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扶養認定について
A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

A.

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・長男(フリーター)・次男(大学生)

収入のない妻と次男は被扶養者になることができますが、フリーターの長男に関してはその収入額が問題となります。フリーターは、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合があるため、年収130万円未満であっても、生計維持関係の実態によっては被扶養者認定の対象とならないことがあります。
たとえ、アルバイトといえども、会社が一定期間以上継続して雇用する場合は、健康保険や厚生年金の社会保険に加入することが義務付けられています。
年間130万円以上の収入がある場合は自分自身で保険料を負担して国民健康保険に加入しなくてはなりません。

A.

[家族構成]
 夫(被保険者)・妻(内縁関係にある専業主婦)

事実上婚姻関係にありながら、法律上の届出(婚姻届)をしていない関係を「内縁関係」といいます。内縁の妻といえども、収入がなく夫によって生計維持されている場合は被扶養者として認められます。ただし、内縁関係を証明する公的書類がないため、当組合に対して十分な説明をお願いしています。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・夫の父母と同居中

父母と同居していて、父親には収入があり母親には収入がない場合、母親だけを息子(夫)の被扶養者とすることはできるのでしょうか?
被扶養者認定は必要な生計維持関係の判断基準を適用すれば、そのまま母親を被扶養者認定できそうですが、この場合、収入のない母親は父親によって生計維持されているとするのが自然です。ですから、息子の被扶養者にはなれないことになります。
ただし、父親の収入が被扶養者認定に必要な基準額未満()で、かつ息子の収入の1/2以下で、さらに息子によって生計維持されているような場合は、父母ともに被扶養者として認定されます。
年間130万円未満、60歳以上なら180万円未満

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・長男(中学生)

両親が離婚した場合、妻は夫と生計維持関係がなくなるため被扶養者から外れなくてはなりません。子供は、妻が引き取った場合であっても被扶養者として資格を継続することができます。これは、たとえ一緒に暮らさなくても血縁関係に変わりはないとされるためです。
ただし、一定額(養育費等)の仕送りをするなど、その子供の生計を維持する援助をしていることが条件です。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・父(他の健康保険被保険者)・母(父の被扶養者)

母親との間に生計維持関係があり、母親の収入が基準額未満であれば、子供の被扶養者になれます。ただし、収入には年金収入や利子収入などすべての収入が含まれます。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(自営業者・国民健康保険加入)

妻がピアノ教室や美容院等(*)を経営していて、自営業者として国民健康保険の被保険者になっているケースでは、妻には独立した収入があるので、夫の被扶養者にはなれません。ですが、例えばその経営が悪化し、収入が年間130万円未満に下がったとします。このケースの場合、被扶養者認定に必要な基準額未満ですから、夫の被扶養者に認定されるのではないでしょうか?
結論をいえば、収入減少が一時的なものであれば被扶養者認定はされません。認定対象者(この場合は妻)の過去数年間の収入から、現在と未来の経営状況を判断・推定する等の調査を行います。例えば、店の改装による休業が原因である収入減などといったケースは明らかに一時的なもので、将来的には売り上げ回復が十分に見込まれますから、被扶養者にはなれません。
つまり、認定条件だけではなく個々の状況に応じ、総合的に判断していくことになります。
音楽関係、通訳など会社を経営していなくとも請負の仕事をしている方も同様に扱います。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(他の健康保険被保険者)・長男(中学生)・長女(小学生)

夫婦がともに被保険者であるときは、その子供は夫または妻のいずれかの被扶養者になり、両者で被扶養者にすることはできません。
夫婦共同扶養の場合、被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。また、夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
夫婦の一方が共済組合の組合員であって、その者には扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、支給を受けている者の被扶養者とします。

A.

雇用保険(失業給付)の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。
また、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(130万円÷360日)(※1)の場合には、受給開始後、扶養から抜ける手続きをしていただく必要があります。
(※1)60歳以上または障害厚生年金受給者の方の場合は、基本手当日額5,000円以上(180万円÷360日)となります。