病気やけがで働けないとき 【傷病手当金】
病気やけがで働けないときは傷病手当金が給付されます
被保険者が業務外での病気やけがの療養で会社を休み、給与が支給されないときは、生活を保障する目的で健康保険から一定の金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 業務と無関係の病気やけがで、病院または自宅で療養している
- 仕事につけない状態である
- 会社から給与がもらえない状態である
※給与をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額分を支給 - 連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる
支給期間は通算1年6カ月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがで支給を始めた日から1年6カ月間です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6カ月まで支給を受けられます。
支給額*は、仕事を休んだ日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2に相当する額です。

*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算。