歩行困難な人が入院・転院をするとき 【移送費 家族移送費】
病気やけがなどで、治療のために入院や転院が必要であると医師が認めた場合、歩行が著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば、健保組合の判断により必要な交通費が移送費(家族ならば家族移送費)として支給されます。
〈移送費に含まれるもの〉
〇自動車や鉄道などの運賃
〇運転手を雇ったときの賃金や宿泊料
〇医師や看護師の付き添いが必要だったときの交通費(原則一人分)
健保組合の事前の承認が必要です
移送費は原則として事前の承認が必要になりますので、必ず健保組合へ相談してください。なお支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定した額を全額支給することとしています。