70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化について

平成19年4月1日実施の健康保険法等の改正に伴い、入院の窓口負担が「自己負担限度額まで」となりました。
食事代の標準負担額や保険外の自費負担はこれに含まれません。

1 70歳未満の被保険者等の入院に係る高額療養費についても、70歳以上の取扱いに合わせ現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
2 現物給付化するにあたっては、あらかじめ保険者(健康保険組合)に申請して自己負担限度額に係る認定証『健康保険限度額適用認定証』を交付されていることが要件となります。

詳しくは健保組合までお問い合わせ下さい。

認定証の交付から高額療養費現物給付化までの流れ