[実施編]特定健診(被扶養者・任意継続被保険者)
特定健診はこのように受診できます。
対象
当該年度40~75歳となる全ての被保険者・被扶養者で、かつ当該年度の1年間を通じて当組合に加入している方(ただし、74歳の方は75歳の誕生日前まで)。
※ただし、以下の方は特定健診の対象外となります。
- 年度途中での加入・脱退の方
- 海外在住者
- 6ヵ月以上の長期継続入院者
- 障害施設・介護施設入所者
- 服役入所者
- 資格喪失された方
検査項目
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査の項目となります。
健診種別と自己負担金
下記のいずれかの健診を年度内に1回受診してください。
(下記の健診は全て特定健診で必要な検査項目を含んでいます)
健診種別 | 自己負担金 |
---|---|
A.生活習慣病健診(個人で受診) | 0円 (任意継続被保険者は7,000円) |
B.婦人健診 | 7,000円 |
C.巡回婦人健診(実施時期が決まっています) | 5,000円 |
D.人間ドック | 20,000円 |
E.集合契約による特定健診 | 0円 |
受診方法
A.生活習慣病健診(主に個人で受診) | 「各健診のご案内」をご覧ください →各健診のご案内はこちら |
B.婦人健診 | |
C.巡回婦人健診 | |
D.人間ドック | |
E.集合契約による特定健診 | 下記をご覧ください |
E.集合契約による特定健診
予約は大変込み合います。なるべくお早めにご予約ください。
- 当組合から対象となる被扶養者・任意継続者に特定健診の受診券(「特定健康診査受診券」)を送付。
(当該年度内に資格喪失される予定の任意継続者へは文書のみ送付) - 健保連集合契約Aまたは集合契約Bの医療機関リストより、受診する医療機関を選び、ご自身で直接医療機関へ予約。
(予約する際は、「集合契約による特定健診を受けたい」とお伝えください) - 予約が取れたら、受診日当日医療機関に「特定健康診査受診券」と保険証を必ず持参し、特定健診を受診。健診当日の清算はありません。
- 健診結果は、後日医療機関より「特定健康診査受診結果通知表」が送付されます。その際、メタボリック判定基準による該当・非該当も判明します。
なお、健診結果を用いた階層化結果により、特定保健指導の支援対象となった方には、後日当組合より特定保健指導に関するご案内及び「特定保健指導利用券」が送付されます。
被扶養者の方で、パート先などで健診を受診する方へ
パートやアルバイトなどで健診(特定健診項目を含む)を受診している場合、
①受診した健診結果の写し
②記入済みの問診22項目
を当組合へ直接ご送付いただければ受診したことになります。
なおご送付の際は、当組合から送付している「特定健康診査受診券」の余白に勤務先などで受診した旨を記載し、①②と一緒にお送りください。
実施契約施設
A.生活習慣病健診(主に個人で受診) | 当組合の直接契約施設 →契約施設検索はこちら |
B.婦人健診 | |
C.巡回婦人健診 | |
D.人間ドック | |
E.集合契約による特定健診 | 集合契約医療機関リスト →集合契約医療機関リストはこちら |
※集合契約医療機関リストについて
被扶養者および任意継続被保険者・扶養者向けに、特定健診・特定保健指導が受診できる医療機関を集めたリストです(被保険者は利用できません)。
健保連集合契約Aでも集合契約Bでも受診できます。
健保連集合契約A | 全国組織の健診団体と健康保険組合連合会(健保連)との間で契約した病院・契約施設(比較的大きな病院が多い)。 |
集合契約B | 自治体との間で契約した直営機関や保健施設(開業医など)。 |
A~Eの健診は年度内いずれか1回に限り受診できます(重複受診はできません)。
申請書類はこちら