[実施編]特定健診(被扶養者・任意継続被保険者)

特定健診はこのように受診できます。

対象

当該年度40~75歳となる全ての被保険者・被扶養者で、かつ当該年度の1年間を通じて当組合に加入している方(ただし、74歳の方は75歳の誕生日前まで)。
ただし、以下の方は特定健診の対象外となります。

  • 年度途中での加入・脱退の方
  • 海外在住者
  • 6ヵ月以上の長期継続入院者
  • 障害施設・介護施設入所者
  • 服役入所者
  • 資格喪失された方

検査項目

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査の項目となります。

健診種別と自己負担金

下記のいずれかの健診を年度内に1回受診してください。
(下記の健診は全て特定健診で必要な検査項目を含んでいます)

健診種別 自己負担金
A.生活習慣病健診(個人で受診) 0円
(任意継続被保険者は7,000円)
B.婦人健診 7,000円
C.巡回婦人健診(実施時期が決まっています) 5,000円
D.人間ドック 20,000円
E.集合契約による特定健診 0円

受診方法

A.生活習慣病健診(主に個人で受診) 「各健診のご案内」をご覧ください
各健診のご案内はこちら
B.婦人健診
C.巡回婦人健診
D.人間ドック
E.集合契約による特定健診 下記をご覧ください

E.集合契約による特定健診

予約は大変込み合います。なるべくお早めにご予約ください。

  1. 当組合から対象となる被扶養者・任意継続者に特定健診の受診券(「特定健康診査受診券」)を送付。
    (当該年度内に資格喪失される予定の任意継続者へは文書のみ送付)
  2. 健保連集合契約Aまたは集合契約Bの医療機関リストより、受診する医療機関を選び、ご自身で直接医療機関へ予約。
    (予約する際は、「集合契約による特定健診を受けたい」とお伝えください)
  3. 予約が取れたら、受診日当日医療機関に「特定健康診査受診券」と保険証を必ず持参し、特定健診を受診。健診当日の清算はありません。
  4. 健診結果は、後日医療機関より「特定健康診査受診結果通知表」が送付されます。その際、メタボリック判定基準による該当・非該当も判明します。
    なお、健診結果を用いた階層化結果により、特定保健指導の支援対象となった方には、後日当組合より特定保健指導に関するご案内及び「特定保健指導利用券」が送付されます。

被扶養者の方で、パート先などで健診を受診する方へ

パートやアルバイトなどで健診(特定健診項目を含む)を受診している場合、
①受診した健診結果の写し
②記入済みの問診22項目
を当組合へ直接ご送付いただければ、その年度の「当組合の健診」受診は不要です。
「当組合の健診」を受診せず、パートやアルバイト先などで受診した欠損のない健診結果をご提供いただいた方には粗品(2,000円程度)をお送りいたします。

実施契約施設

A.生活習慣病健診(主に個人で受診) 当組合の直接契約施設
契約施設検索はこちら
B.婦人健診
C.巡回婦人健診
D.人間ドック
E.集合契約による特定健診 集合契約医療機関リスト
集合契約医療機関リストはこちら

集合契約医療機関リストについて
被扶養者および任意継続被保険者・扶養者向けに、特定健診・特定保健指導が受診できる医療機関を集めたリストです(被保険者は利用できません)。
健保連集合契約Aでも集合契約Bでも受診できます。

健保連集合契約A 全国組織の健診団体と健康保険組合連合会(健保連)との間で契約した病院・契約施設(比較的大きな病院が多い)。
集合契約B 自治体との間で契約した直営機関や保健施設(開業医など)。

A~Eの健診は年度内いずれか1回に限り受診できます(重複受診はできません)。

申請書類はこちら

問診22項目(質問票)