高齢受給者証

高齢受給者証とは

75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には当組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。

高齢受給者証を交付するとき(資格取得)

  • 被保険者および被扶養者が70歳になったとき
  • 70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
  • 被保険者の当組合資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
  • 高齢受給者証の負担割合が変更になったとき

高齢受給者証の適用年月(使用開始日)

  • 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • 70歳以上の人を被扶養者として認定したときは認定日

高齢受給者証の交付時期

70歳の誕生月の月末頃(誕生日が月の初日の場合は前月の月末頃)交付されます。

負担割合

被保険者が70歳になったとき
標準報酬月額28万円未満の場合 2割負担
標準報酬月額28万円以上の場合 3割負担
69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
2割負担
70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合 2割負担
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合 3割負担
70歳以上の方の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合 申請により2割負担

ただし平成26年3月までに70歳に到達した人は1割

3割の方が2割負担の申請をする場合

70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合、申し出により2割負担の高齢受給者証を交付します。
申請が遅れた場合は、申請のあった月の翌月から2割に変更されることになります。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。
ただし平成26年3月までに70歳に到達した人は1割

収入の範囲 収入は診療月の属する年の前年(診療月が1~8月の場合は前々年)の所得税法上の各種所得の金額(退職所得を除く)を合計した額です。
<収入に含まれるもの>
◎利子収入・配当収入・給与収入(収入金額で判断)
◎不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入(総収入金額で判断)
<収入に含まれないもの>
◎障害または遺族にかかる年金・恩給など
◎戦没者などの遺族に対する特別弔慰金
◎児童手当・児童扶養手当
◎災害弔慰金
◎健康保険法などによる傷病手当金・雇用保険法による失業給付 など
提出書類
(全て写で可)
◎健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書
 (届出用紙については当組合にお問い合わせください)
◎(非)課税証明書
◎公的年金等源泉徴収票
◎給与源泉徴収票
◎確定申告書
などの収入額を確認できるもの

高齢受給者証を返却するとき(資格喪失)

  • 75歳の誕生月の月末(誕生日が月の初日の場合は誕生日の前日)
    ⇒後期高齢者医療制度の該当になったとき
  • 当組合の資格がなくなったとき

注意事項

  • 高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示する必要があります。保険証と別々にならないように保管してください。
  • 2割負担の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。病院に持っていくのを忘れた・紛失したなどの理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
  • 病院窓口での負担割合が3割となるのは標準報酬月額が28万円以上の方ですが、70歳以上の方の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合は申請により2割負担※の高齢受給者証を再交付しますのでお申し出ください。申請が遅れた場合は、申請のあった月の翌月から変更されることになります。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。
  • 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。また、有効期限内に退職される場合、又は該当されるご家族が健保の扶養から外れる場合は保険証と併せて高齢受給者証を返却していただくことになります。

ただし平成26年3月までに70歳に到達した人は1割