お知らせ
2021年01月12日
緊急事態宣言の対象地域における各種健診の実施について

緊急事態宣言の対象地域に所在する医療機関等で実施する各種健診等の実施について、厚生労働省通知に基づきご案内いたします。

〈特定健診および各種健診の実施について〉
・集団で実施するものについては、緊急事態宣言の期間において、原則として実施を延期してください。ただし、疾病の発見の遅れや症状の悪化につながる可能性があること等を踏まえて、実施する必要性や緊急性が高いと判断される場合には、実施をしても差し支えありません。
・個別で実施するものについては、その実施時期や実施方法などを踏まえて、実施機関等と適宜相談の上で実施するかどうか判断してください。

〈令和3年3月31日までの実施ができない場合〉
・実施を延期したことにより、令和3年4月1日以降の実施となってしまう場合は、必ず当組合へ日程変更の連絡をしてください。
・実施機関の予約が取れないなどの事情により、令和3年3月31日までに実施が困難な場合は、利用申込書を提出する際に当組合へ連絡をしてください。

〈特定保健指導について〉
・当組合は、対面式の支援サービスだけでなくスマートフォンを活用した支援サービスもご案内しております。是非、利用いただき生活改善にお役立てください。