お知らせ
2021年03月01日
令和3年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限改定のこと

任意継続被保険者の標準報酬月額については健康保険法第47条により「毎年1回、退職時の標準報酬月額と、健保組合の平均標準報酬月額(前年度9月末時点)を比べ、いずれか低い標準報酬月額に見直しを行う」とされております。
当組合の令和2年9月末の平均報酬月額が300千円となりました。これに伴い、令和3年4月より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を300千円に改定いたします。
既に任意継続被保険者の方であって、改定対象の方につきましては3月中にお知らせを送付いたします。

以上