お知らせ
2022年01月06日
令和4年1月1日より任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されました

健康保険法等の一部改正により、令和4年1月1日より任意継続被保険者の資格喪失事由に被保険者からの申出による資格喪失が追加されましたのでご案内いたします。
これにより、申出書が当組合にて受理された日の翌月1日に資格喪失することができます。(投函日ではありません)

例)1月31日当組合に申出書到着 → 2月1日資格喪失
2月1日に当組合に申出書到着 → 3月1日資格喪失

なお、詳細につきましては、ダウンロード「任意継続被保険者の喪失事由追加のこと.pdf」をご参照ください。

以上