お知らせ
2023年05月09日
新型コロナウィルスに罹患した際の傷病手当金の請求について(5類移行後)

平素は当組合の事業運営にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけが5類に引き下げられました。
このことにより、令和5年5月8日以降発症された場合に傷病手当金請求をする際は、医師意見欄の記載がなければ受け付けられなくなりましたのでご注意願います。

ご不明な点がございましたら、事業所担当者経由にてお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

                                                                    以上