お知らせ
2024年06月04日
弱視用等の治療用眼鏡の上限額の改正について
平素より当組合の事業運営にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和6年4月1日より弱視用等の治療用眼鏡の上限額が改正されました。
令和6年4月1日以降に作成された弱視用等治療用眼鏡の療養費のご申請をされた場合は、以下の額を基準として計算いたします。
●基準価格: 38,200円
●上限額は、基準価格の100分の106に相当する額を上限とし、基準価格38,200円×1.06=40,492円
なお、令和6年3月31日までに作成された場合は
●基準価格: 36,700円
●上限額は、基準価格の100分の106に相当する額を上限とし、基準価格36,700円×1.06=38,902円
上記の旨、よろしくお願い致します。