お知らせ
2024年10月01日
令和6年能登半島地震により被災された方々へのお知らせ
令和6年能登半島地震において被災された皆様に対し、病院の窓口でお支払になる一部負担金等免除について適用期間が12月末まで延長されましたのでお知らせいたします。
なお、免除を受ける場合の手続きについては、関連リンク「被災したとき」をご確認いただき、必要書類を添付のうえ申請書を組合へ提出いただきますようお願いいたします。
1.免除対象となる一部負担金等
・一部負担金(窓口での自己負担額)
・保険外併用療養費に係る自己負担額 ※
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額 ※
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く
2.対象となる方
1)令和6年1月1日付内閣府政策統括官(防災担当)による「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法」が適用されている被災地域(※)の被保険者または被扶養者であること。
※適用市町村につきましては、内閣府ホームページ等にてご確認ください。
2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした方であること
①住宅が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
3.適用期間
令和6年12月末日まで