移送費の申請について

医師の判断により療養上の必要から移送する場合で、算定基準に照らし合理的な範囲で移送にかかった実費を支給します。療養費と異なり、自己負担割合はなく100%支給となります。療養費と同じく、給付は保険者の決定によりますが、支給要件を満たしているかどうかの判断が事案によっては困難さを伴う場合もありますので個々の事例に応じて適切に判断しています。

支給要件

以下の3条件をすべて満たすことが必要です。

1 適切な療養を受けるために移送という手段を選択したとき(被保険者ではなく医師の判断)
2 歩行できない病状で病院に運ぶ場合、または病院から病院に移す場合など移送の原因となる疾病・負傷により移動が著しく困難であること
3 緊急その他やむをえない事情があるとき

支給範囲・算定方法

医療上の必要性と経済合理性の観点から取扱い方が定められます。

1 経路:傷病に応じた最も経済的な経路
2 運賃:傷病に応じた最も経済的な交通機関の運賃で算定
3 付添人は原則として一人までの交通費算定可(医師・看護師など医学的管理上必要と医師が判断した場合のみ付添人の交通費の算入可)を限度として例外的な取扱いが認められる

申請にあたっての留意事項

1 申請は原則として事前に当組合の承認を得る。緊急の度合いにより事後承認可
2 後期高齢者医療制度該当者は、市区町村へ申請すること
3 通院は給付の対象にならない
4 その他移送・搬送などの内容によっては移送費の算定方法に準じて療養費として支給する場合がある。申請前に支給可否、申請方法、使用様式などを確認すること

書類作成上のポイント

記入について説明がございますので、お問い合わせください。

移送承認申請書(規定により記載すべき事項ですので、漏れないよう記入してください)

特に、医師記入欄に移送を必要とする理由及び移送区間、移送必要手段の記入漏れが無いよう注意が必要です。

移送費請求書

移送に要した費用の領収書を添付してください。