後期高齢者医療制度への手続

平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が施行され、75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害がある者)については後期高齢者としてこの制度の適用を受けることになります。
また、健康保険の被保険者が75歳になったときにその被扶養者が75歳未満である場合は被扶養者ではなくなり、他の医療保険者へ加入することになります。

後期高齢者医療制度の被保険者資格取得日(=組合の資格喪失日)

75歳の誕生日が資格取得日

後期高齢者医療制度に該当する方の手続について

本人が後期高齢者医療制度の対象者の場合(その被扶養者も資格喪失となる)

「健康保険被保険者資格喪失届」資格喪失の原因:75歳到達による後期高齢者医療制度への移行

被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者の場合

「健康保険被扶養者(減少)届」減少理由:75歳到達による後期高齢者医療制度への移行

事業主には、事前に「対象者一覧」と被保険者宛の通知を送付いたします。
75歳到達後、(あれば)保険証または資格確認書と高齢受給者証を回収し各届出に添付のうえ当組合まで提出してください。書類提出が1ヵ月以上経過することのないよう注意してください。滅失により返却されない場合は、「健康保険被保険者証・資格確認書滅失届」を添付して提出してください。届出方法については、各種届出と同様、事業主経由になります。

また、被保険者または被扶養者へ返却を求めたが、それでも返却がない場合「健康保険被保険者・資格確認書証回収不能届」を添付して提出してください。
なお、資格確認書の回収対象者については、当組合から月に1回程度お送りしている「資格確認書発行者リスト」をご確認ください。

他の医療保険者への手続

被保険者が75歳になったときに、その被扶養者が75歳未満である場合は資格喪失後、他の医療保険者へ加入することになります。当組合の資格を喪失したことが確認できる書類を持って各医療保険者へ手続きをとっていただきます。

申請書類はこちら

健康保険被保険者資格喪失届

健康保険被扶養者(減少)届

健康保険被保険者証・資格確認書滅失・毀損届

健康保険限度額適用認定証・高齢受給者証滅失再交付申請書

健康保険限度額適用認定証・高齢受給者証回収不能届

書類提出上の注意

  • 「EXCEL版」または「WORD版」をダウンロードする場合は、必ず「名前を付けて保存」をしてから作成をしてください。
  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
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