出産一時金請求書

被保険者又は被扶養者が出産したとき、一児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円支給します。この給付の性格は出産に直接要する費用、出産前後の検診費用など、出産にかかる経済的負担の軽減です。正常分娩では療養の給付は行われません。また、出産費は収入の多寡に関わらず一定ですから給付金は定額です。生産でも死産でも支給されますが、給付の対象となるのは妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩です。

配偶者などの出産の場合で配偶者などが認定されてから6ヵ月以内の出産のときは以前加入の健康保険から支給される可能性があるため、退職日の確認をとってください。出産育児一時金は健康保険法と同施行令により一律に一児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円の給付が決められていますが、二重に支給(請求)することは不可です。この二重支給の混乱を避けるため、先ず、第一に配偶者自身が被保険者であった、以前勤めていた会社の健康保険組合などに出産育児一時金を申請します。出産手当金の申請も可能です。以下の要件を満足する場合が該当者となります。

該当者:出産した時点で既に当組合の被扶養者として認定されている配偶者のうち下記1、2ともに該当する方

1 以前勤めていた会社に在職中被保険者であって、退職後6ヵ月以内に出産した方
2 継続して1年以上被保険者であった方(勤続1年以上)
ただし、被保険者として加入していた制度によってはこの取扱いができない場合があります。その場合は当組合から支給しますが、不支給証明が必要な場合があります。

なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

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出産育児一時金請求書

書類提出上の注意

  • 「EXCEL版」または「WORD版」をダウンロードする場合は、必ず「名前を付けて保存」をしてから作成をしてください。
  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
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