特定疾病療養について

疾病の中には非常に高額な治療を長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならず医療費負担が高額に上がるものがあります。このような場合に高額療養費の支給の特例を設けることによって被保険者の負担の軽減を図ることとしたのが、特定疾病に係る高額療養費支給の特例です。

対象となる特定疾病(厚生労働大臣が定める)

1 血友病など
2 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請方法

特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明をとりつけたうえで、必要事項を記入し、事業所を経由してへ提出してください。

受診方法

患者は当組合より発行された「特定疾病療養受療証」と保険証を医療機関の窓口へ提出してください。

医療機関での自己負担額

10,000円を限度として自己負担します(人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全で標準報酬月額53万円以上の方は20,000円)。医療機関はこの自己負担額を除く総医療費(すなわち高額療養費相当分を含めて)を支払基金を通じて保険者に請求します。自宅での透析のために院外処方箋が発行され、調剤レセプトが高点数であるときは医科外来と調剤のレセプトを通算して自己負担限度額1万円(人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全で標準報酬月額53万円以上の方は20,000円)となるように現物高額療養費の給付がなされます。

再発行

転出入や任意継続への移行などで記号が変るときは、療養上の実質的な変化はありませんが、あらためて交付申請書(医師意見・押印も必要)の提出が必要です。