マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和7年12月2日からは、原則マイナ保険証(※)での受診となります。
(※)マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証利用登録したものをいいます。
利用登録はご自身で行います。(下記「マイナ保険証の利用登録手続き」参照)
外国人の方はこちら
在日外国人向け マイナ保険証のご案内(厚生労働省)
〇医療機関等受診方法

〇各種証類について

○マイナンバーカードで受診するメリット
【より良い医療が受けられる!】
●特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査の抑制が可能となり、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療が受けられます。
※本人の同意なく情報が共有されることはありません。
●薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。
※本人の同意なく情報が共有されることはありません。
●旅行等の緊急時や災害時に受診する際も、診療情報や薬の情報等が連携されます。
【各種手続きも便利・簡単に!】
●マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。
●医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」や、70歳以上の方が持参する「高齢受給者証」が不要となります。
●就職や転職後の資格確認書の切り替え・更新が不要となります。
※新しい保険者による登録手続きは必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
○マイナ保険証の利用登録手続き
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
〇マイナンバーカードをお持ちでない方

〇マイナ保険証の利用登録

※公金受取口座の登録は義務ではありません。公金受取口座を登録しなくてもマイナ保険証をお使いいただけます。
〇マイナ保険証の利用登録解除手続き
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、事業所担当者に申し出て「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」の交付をお受けいただき、事業所経由で当組合までご提出ください。
〇マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
