インフルエンザ予防接種費用補助事業Q&A

インフルエンザ予防接種費用補助事業
A.

別々の用紙に記入しても差し支えありません。ただし、領収書はそれぞれの請求書の裏面に貼付してください。

A.

窓口支払額のうち、自治体等での補助がある場合はその金額を差し引いた額の補助となります。

A.

事業所の福利厚生としてインフルエンザ予防接種を実施した場合は、当組合運営基準により補助金支給の対象外となるため、請求はできません。

A.

補助については、予防接種を受けた費用を対象としておりますので、この場合は補助の対象とはなりません。

A.

当組合のインフルエンザ予防接種補助事業は保健事業の一環として行っているものであり、日本国内接種分のみ対象となります。よって、海外で接種を受けた場合は補助の対象とはなりません。

A.

①医療機関名 ②接種者氏名 ③接種日 ④金額 ⑤「インフルエンザ予防接種代」の記載がない領収書は受付できませんので、予防接種を受けた医療機関にお問い合わせください。

A.

接種者の氏名が記載されていない領収書では誰が接種したのか確認できないため受付できません。必ず接種者氏名(フルネーム)の記載がある領収書を添付してください。

A.

補助対象期間を超えた接種については補助対象外となります。1回目接種分の領収書を補助金請求書に添付してご提出ください。

A.

直接契約医療機関での接種であっても、健康保険証と委任状の両方をお持ちでない場合は、通常どおり窓口で予防接種費用の全額をお支払いいただくこととなります。医療機関発行の領収書を補助金請求書に貼付して当組合へご提出ください。

A.

通常、予防接種は疾病予防のために行うものです。医療費控除の対象は、医師等による診察や治療に必要な費用等とされており、疾病予防のために行う予防接種は医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条、所得税法施行令第207条)。
なお、例外として、医師が、罹患者の治療の過程において近親者に感染する危険性の高さを考慮しその医師の勧めによりワクチンを接種した場合は、その費用は医療費控除の対象になります。このような場合、確定申告の際、通常の領収書のほか、医師の診断書が必要となります。