後期高齢者医療制度

75歳以上の人はこれまで加入していた国保や健保組合からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。
制度の詳細については、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。

対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)

75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。

保険者は市区町村が加入する「広域連合」

各種申請や届出などの窓口業務は市区町村が担当します。

保険料は所得に応じて決められます

原則として、年金からの天引きになります。
後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。

後期高齢者医療被保険者証

新しく交付されます。この保険証を医療機関の窓口に提示してください。

患者の自己負担と自己負担限度額

適用区分 自己負担 自己負担限度額(1ヵ月当たり)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得者 現役並みIII
課税所得690万円以上
3割 252,600円

(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
現役並みII
課税所得380万円以上
167,400円

(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
現役並みI
課税所得145万円以上
80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 課税所得145万円未満 1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円]
住民税非課税 II
住民税非課税世帯
8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円

現役並み所得者は、課税所得145万円以上の人。ただし一定条件を満たす場合は、申請により「一般」区分になります。
[ ]内の額は多数該当(過去1年間に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降)の限度額。
75歳到達月については、加入する医療保険制度が変わることによる影響を防ぐため、以前に加入していた医療保険制度(健康保険など)と後期高齢者医療制度と、それぞれの自己負担限度額は上記の金額の半分が適用されます。
介護保険と医療保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場合には「高額医療・高額介護合算療養費制度」が受けられます。
適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「後期高齢者医療被保険者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。