70歳になると
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関等で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、健康保険組合より一部負担金の割合が表示された「資格情報のお知らせ」が通知されます。また、マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」も別途交付されます。
対象者の適用年月日(使用開始日)
➤70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
➤70歳以上の人が被保険者となった日
➤70歳以上の人が被扶養者として認定されたときは認定日
通知・交付方法
➤資格情報のお知らせ:健康マイポータル(WEB)にて通知
➤資格確認書:郵送にて交付(事業所経由)
資格情報のお知らせの通知時期
➤70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
➤資格取得日(認定日)に70歳以上の方は、当組合取得(認定)処理日の3営業日後
資格確認書の交付時期
➤70歳の誕生月の中旬頃(誕生日が月の初日の場合は前月の中旬頃)
負担割合
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被保険者が70歳になったとき |
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標準報酬月額28万円未満の場合 |
2割負担 |
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標準報酬月額28万円以上の場合 |
3割負担 |
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69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき |
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- |
2割負担 |
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70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき |
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被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合 |
2割負担 |
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被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合 |
3割負担 |
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70歳以上の方の年収合計が基準額 (1人383万円/2人520万円)未満の場合 |
申請により2割負担※ |
※3割の方が2割負担の申請をする場合
70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満の場合、申し出により2割負担の高齢受給者証を交付します。
申請が遅れた場合は、申請のあった月の翌月から2割に変更されることになります。遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。
| 収入の範囲 | 収入は診療月の属する年の前年(診療月が1~8月の場合は前々年)の所得税法上の各種所得の金額(退職所得を除く)を合計した額です。 <収入に含まれるもの> ◎利子収入・配当収入・給与収入(収入金額で判断) ◎不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入(総収入金額で判断) <収入に含まれないもの> ◎障害または遺族にかかる年金・恩給など ◎戦没者などの遺族に対する特別弔慰金 ◎児童手当・児童扶養手当 ◎災害弔慰金 ◎健康保険法などによる傷病手当金・雇用保険法による失業給付 など |
| 提出書類 (全て写で可) |
◎健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書 (届出用紙については当組合にお問い合わせください) ◎(非)課税証明書 ◎公的年金等源泉徴収票 ◎給与源泉徴収票 ◎確定申告書 などの収入額を確認できるもの |