家族を被扶養者からはずす
家族が就職・死亡した場合や75歳となったときは、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、継続的な収入が得られるようになったときは、年間収入の上限額130万円(60歳以上は180万円)を超えてからでなく、収入を得た時点より被扶養者からはずれるため注意が必要です。
また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けたら扶養をはずす手続をしてください。
被扶養者からはずす手続き
被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「健康保険被扶養者(減少)届」と保険証を事業所を経由して当組合に提出してください。
だたし、扶養削除日から1ヶ月以上を経過して提出する場合は、「遅延理由書」を添付して提出してください。
扶養削除日
削除日は、「健康保険被扶養者(減少)届」の事由発生日となります。
つまり、死亡においては死亡日の翌日を削除日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。
手続きが遅れた場合の注意
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して健保組合へ返還しなくてはなりません。
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書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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