家族を被扶養者としたいとき

家族を扶養者にしたいとき

被保険者に扶養されている家族が一定の条件を満たしていると認められれば、健康保険の「被扶養者」として給付を受けることができます。
「被扶養者」の認定を受けるには事由発生日から5日以内に「健康保険被扶養者(新規・増加)届」と認定に必要な添付書類を事業所を経由して当組合に提出してください。

被扶養者の認定基準

被扶養者とは

健康保険の被扶養者となるためには、家族であれば誰でも入れるというものではなく、主に被保険者の収入によって生活していることが必要であり、一定の条件を満たしていると認められれば、健康保険の被扶養者となることができます。健康保険組合では次の項目に沿って総合的に審査したうえで被扶養者に該当するかどうか判断しています。

認定条件について

  • その家族が国内に住所を有する者であること
  • その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
  • 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  • 被保険者により、その家族を経済的に主として扶養している事実があること
    (=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。)
  • 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  • その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること

国内居住要件について

健康保険の被扶養者となることができるのは、原則国内に居住している(国内に住民票がある)人のみとなり、海外に住んでいる人は被扶養者になることができません。
但し、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活をしていて、今後も日本で生活する可能性が高い人は例外的に国内居住要件を満たすこととなります。

国内居住要件の例外として認められる人

  1. 外国において留学をする学生
  2. 海外赴任している被保険者の同行者
  3. 観光・保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  4. 海外赴任している間に被保険者と身分が生じた人(現地で結婚や出産をした場合)

また、外国籍の方で日本に生活基盤がなく、医療や観光目的で来日している場合は、住民票の有無にかかわらず被扶養者になることはできません。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人、同居であることが条件になる人がいます。

  1. 被保険者と同居しても別居してもよい人(下表の緑枠内の人)
    配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
  2. 被保険者と同居していることが条件となる人
    1以外の三親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子

被扶養者の範囲図

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

(昭和60年6月13日 保険発第66号 庁保険発第22号)
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、下記要領を参考として、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して行うものとする。

  1. 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
  2. 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は(差額が年間収入の多い方の一割以内)、被扶養者の地位の安定を図るため、届け出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。

共働きなどの場合には、どちらが主たる生計維持者なのかを判断する必要がありますが、基本的には、年間収入の多い方を主たる生計維持者として見なします。ただし、年間収入が同程度である場合には、被保険者の届出により、どちらかの扶養に入れることとなります。

被扶養者の収入

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 年間130万円未満
60歳以上(または59歳以下の障害厚生年金受給者) 年間180万円未満

年収の解釈

健康保険の年収は、税法上の解釈と全く異なり、「当組合へ新規加入してからの1年間」「退職後からの1年間」「アルバイト収入が減ってからの1年間」「雇用契約が変更になってからの1年間」「雇用保険の受給終了から1年間」など個々人の状況に応じて事実が生じた時点からの1年間の年収としております。

130万円/180万円の解釈

1年間(12ヶ月間)どの月から見ても130万円未満もしくは180万円未満にならなければなりません。
よって、月収(年収÷12ヶ月)もしくは日額(年収÷360日)として、

130万円未満:月収 108,334円未満、日額:3,612円未満

180万円未満:月収 150,000円未満、日額:5,000円未満    

であることが必要です。(※日額は、雇用保険給付金、傷病手当金、出産手当金等に該当。)
単に1年間(ex.1月~12月/4月~3月)で見て130万円もしくは180万円未満というだけでは、収入基準を充たしているとは言えません。

扶養者の認定にかかる収入の範囲

  1. 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
  2. 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
  3. 事業収入
  4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  6. 投資収入(株式配当金等)
  7. 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  8. 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  9. 雇用保険の失業等給付
  10. 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
  11. その他継続性のある収入(譲渡収入等)

    ※収入は「所得」ではなく「収入総額」となります。
     ただし、自営業者については売上から原価を控除したものを「収入総額」とみなします。

収入がある者についての収入基準 【同一世帯・別世帯の場合】

  1. 被保険者と「同一世帯」(※1)の場合
    被扶養者の年収が130万円未満(※2)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
    (※1)「同一世帯」とは、同居しており、かつ家計の単位が同一であること。
    (※2)60歳以上または障害厚生年金受給者の方の年収は「180万円未満」。
  2. 被保険者と「別世帯」の場合
    被扶養者の年収は上記1と同じ収入基準に加え、被保険者からの援助額を下回っていること。
    また、毎月継続して経済的支援が被保険者によってされており、その被保険者からの送金額が被扶養者の収入以上であることが、『被保険者によって生計を維持している』状態といえます。
    よって、常況としての扶養実態を確認する必要があり、被扶養者の認定時や毎回の扶養確認調査時に送金証明(3カ月~6カ月分)の提出が必要となります。
    ※送金証明・・・通帳の写し、現金書留の送金控、銀行振込受領書に限ります。現金の手渡し、クレジットカードやキャッシュカードの共有は認められません。

注意!!

同居であっても、住民票上世帯を分けている場合は、別世帯であり、 生計は別であるとみなしますので2に該当します。

被保険者の届出により、どちらかの扶養に入れることとなります。

被扶養者認定の再確認

当組合では、毎年定期的に被扶養者資格再確認調査を実施しています。
この調査は、健康保険法に基づいて実施するものであり、その目的は、被扶養者の資格を再確認することで、被保険者の皆様と事業所からいただいている保険料を基に適正な事業を行うことにあります。
調査対象となった場合には、事業所経由にてご案内いたしますので、皆様には、ご理解のうえ、ご協力下さいますよう宜しくお願い致します。

申請書類はこちら

健康保険被扶養者(新規・増加)届

扶養状況調書[A3](学生以下は不要)

遅延理由書(申請者1人につき1枚/事実が生じた日から1ヶ月以上を経過してから届け出る場合)

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
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