病気やケガで働けないとき

傷病手当金が支給される

健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤中による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。

支給期間は通算1年6ヵ月間

支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が通算1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の2/3です。

支給を受けるときの条件

  • 療養のため仕事につけないとき
    業務外の病気・ケガのための療養であれば自宅療養でもかまいません。
  • 3日間以上連続して仕事を休んだとき
    3日間は待期期間として支給されません。(4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。)
  • 給料が支払われていないこと
    事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。

待期期間の完成とは

連続3日間の休業後、4日目から支給開始となります。

Bの場合、4日目に出勤しても待期が完成しているので5日目から支給可能(5日目から待期のカウントを繰り返す必要はありません)。
待期期間は年休・欠勤のいずれの取扱いでも就労不能が続けば完成します。

業務上外の問題

傷病手当金に限らず健康保険の保険給付は業務外のみです。労災補償の対象になるものは傷病手当金を支給できません。労働災害・通勤災害に該当する可能性がある場合は、労災のお手続きをお願いいたします。 なお、労災認定が下りるまで金銭的にご心配がある場合は、念書を提出いただくことによって健康保険の利用や傷病手当金等の支給が可能ですので、事業所担当者から給付担当までご相談ください。

報酬との併給調整

報酬との併給調整報酬が支給されるときは原則として傷病手当金は支給不可となります。報酬が手当金の額を下回るときはその報酬との差額だけ支給します。年次有給休暇取得期間等は傷病手当金を支給できません。

障害(基礎)厚生年金・障害手当金との併給調整

上記年金・一時金についても原則として併給不可となります。但し、それらの給付額が傷病手当金を下回る場合は差額を支給します。

出産手当金との併給調整

出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。詳細は出産手当金の項を参照してください。

喪失後の受給

資格喪失時点で現に傷病手当金の給付を受けていたか又は受給要件を満たしていたが受給していなかった方は資格喪失に関わらず受給を継続できます。但し、被保険者資格が継続して1年以上あった方(前の加入歴から連続して1年以上となっている場合も含む)に限ります。

資格喪失後の併給調整

障害年金だけでなく老齢又は退職を事由とする年金についても併給不可となります。対象となる期間の年金などの受給額(日額は年額の1/360)が傷病手当金を下回る場合は差額のみ支給します。但し、調整対象の年金は施行令で限定列挙されており、厚生年金基金の独自・任意部分の給付などは対象になりません。一方、特別支給の老齢厚生年金(部分年金)と雇用保険との間の受給は併給不可と定められています。傷病手当金の支給は部分年金支給停止中であっても雇用保険の受給状況を確認し、併給調整の趣旨(一つの給付で生活保障が満たされている)に沿って、実態に即した判定をします。

治癒、再発の判断と支給期間、支給回数の数え方

受給期間の後に就労し、相当期間経過後に再び就労不能となった場合の支給期間の捉え方は以下の通りです。
治癒の認定は保険者が医学的判断、社会通念、症状経過、就業状況などを踏まえて行っています。

療養の状況支給期間1年6か月の起点待期の完成
同一の疾病などが治癒して再発再発後の支給開始日より
(別個の疾病と見なす)
再発後新たに適用
同一の疾病などの療養が続く第1回の支給開始日より起算既に完成(適用しない)
別個の疾病などその疾病の支給開始日新たに適用

手続方法

「傷病手当金請求書」の記入上の注意をよく読んでから、記入見本を参考に必要事項を記入してください。原則、1ヵ月単位で事業主の休業および報酬払いの有無に関する証明と、医師の「労務不能」という意見をつけて、事業所経由で当組合へご提出ください。

添付書類

1 (年金受給中の場合)年金証書写並びに直近の同支払通知書など
2 (※事業主添付)労務に服さなかった期間中の「出勤簿の写」「賃金台帳の写」

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傷病手当金請求書[A4両面]

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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