亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(親族)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が「埋葬費」として支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
被扶養者が死亡した場合
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
手続方法と提出書類
「埋葬料(費)請求書」の記入上の注意をよく読んでから必要事項を記入し、事業所経由で当組合へ提出してください。被扶養者以外の家族(親族)が請求する場合は、被保険者との関係がわかる住民票または戸籍謄本(原本)を添付してください。
「埋葬料」の支払いを受けるべき遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人が「埋葬費請求書」に、埋葬にかかった費用の領収書(原本)を添付してください。
また、事業主の証明が受けられない場合(任意継続加入者)は、上記に加え、死亡した事を証明する書類(埋葬許可書もしくは火葬許可書の写または死亡診断書、死体検案書の写)も添付してください。
申請書類
書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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