保険者と被保険者
わたしたちの保険者は健康保険組合
会社のように事業を行うものを「事業主」といいますが、健康保険の場合には、保険料の納付を受け、保険給付などのいわゆる保険事業を行うものを「保険者」といいます。わたしたちの場合は独自の健康保険組合を設立していますので、健康保険組合が保険者になります。
すべての社員は被保険者
わたしたちは、入社するとその日から健康保険をはじめとする各種社会保険の「被保険者」となり、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されて、翌月の給料から保険料が毎月徴収されることになります。
社会保険では、一般的には週30時間以上勤務する人、101人以上の会社においては賃金が月88,000円以上で週20時間以上勤務する人(雇用期間が2か月以上見込まれ、学生でないこと)は、すべて本人の意思には関係なく、強制的に保険に加入することが法律で決まっています。また、100人以下の会社では、労使で合意すれば上記同条件の短時間労働者も社会保険に加入できます。
全国民が健康保険または国民健康保険などのいずれかに加入しなければならないことを皆保険といい、個人が自分の好き勝手に健康保険に加入したり、脱退したりすることはできません。
健康保険の資格取得と喪失
被保険者(本人)資格は、就職した日に取得し、被扶養者(家族)は、被扶養者の認定をされた日から保険証が使えるようになります。
被保険者(本人)が退職または死亡し資格を喪失した場合は、退職日、死亡日の翌日に、その扶養者の方も含め資格を喪失します。
被扶養者(家族)が就職などで健康保険組合の扶養から外れた場合は、その該当者は就職日や扶養から外れた日から資格を喪失します。
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