出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
手続方法は、「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し、医師、助産師または市区町村長に出産したことの証明をうけ、下記の書類を添付し事業所経由で当組合へ提出してください。直接支払制度を利用した場合も同様です。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。支給額は、1日について標準報酬日額の2/3相当で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
手続方法は、「出産手当金請求書」に必要事項を記入し、「事業主が証明するところ」と「医師または助産師が意見を書くところ」の両方に証明を受けてから、事業所経由で当組合へ提出してください。事業主は、当組合へ提出の際に賃金台帳の写と出勤簿の写を添付して提出してください。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。
手続方法は、被保険者が出産したときと同様です。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
- 申請・受取にかかる代理契約締結の書面(写)
- 医療機関などから交付される費用の内訳を記した明細書(写)
出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
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書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。