お知らせ
2023年11月02日
「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応について

平素より当組合の事業運営にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

政府より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」についての対応をお知らせいたします。

 

① 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

被用者保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴い新たに発生した従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととなりました。

つきましては、令和5年10月20日(金)以降の被保険者資格取得届等の標準報酬月額・標準賞与額に係る届書について、「社会保険適用促進手当」を算定しないようご留意ください。

 

② 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が 130 万円未満(60歳以上または障がい者である者の場合は180万円未満)であること等が要件とされていますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、 直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを 判断することとなりました。

したがって、令和5年10月20日(金)以降の扶養認定及び今年度の被扶養者資格再確認調査において上記の取り扱いを希望される場合は、「被扶養者申請に必要な添付書類一覧」を参照の上、書類を提出して下さい。

なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断致します。したがって事業主の証明書の提出をもって必ずしも扶養認定されることにはならない旨、ご留意ください。また本施策は令和5年10月20日(金)以降の扶養認定時に適用され、それ以前の申請については遡及して適用されません。