お知らせ
2025年09月10日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

平素より当組合の事業運営にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

政府より発表された「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定」についてお知らせいたします。

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者認定を受ける方(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合における取り扱いが下記の通りと変更となります。

<被扶養者認定における年間収入要件>
被扶養者の認定に当たっては、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更となります。なお、この「年間収入要件」以外は変更ございません。

◎年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
 扶養認定日が属する年の12月31日現在の年齢で判定します。

◎留意点
 ・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合は、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入要件は「130万円未満」となります。
・当組合では、どの月から見ても年間収入基準を満たしている必要があります。よって、月収(年収÷12か月)もしくは日額(年収÷360日)として、150万円未満:月収 125,000円未満、日額 4,167円未満であることが必要です。