お知らせ
2026年05月29日
令和8年4月からの被扶養者認定における収入基準の取扱い変更について

 平素より当組合の事業運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和7年10月1日付厚生労働省通知により、令和8年4月1日から被扶養者認定における年間収入の取扱いが見直されました。
これまでは、年間収入を過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込み等から、今後1年間の収入見込とし判定していました
が、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類に基づき算出の上、年間収入を判定することとなります。

1.対象者
  給与収入のみの方
 (給与以外の収入がある方や自営業の方等は対象外)

2.変更内容
(1)従来の取扱い
  •雇用契約書および直近3か月分の給与明細により判定
  •月額108,333円(年収130万円未満基準(※))(時間外労働手当も含む)を超過する月がある場合は原則否認
  ただし、一時的な増収である場合は、事業主証明の提出により認定可
  (雇用契約書上、月額108,333円を超過しないことが要件)

  ※60歳以上または障害年金受給者 :年収180万円未満(月150,000円未満)
   19歳以上23歳未満(配偶者を除く) :年収150万円未満(月125,000円未満)

(2)変更後の取扱い
  •労働契約書等により見込まれる年間収入を基準として判定
  •労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入に含まない。
  (金額が規定されている場合は含む)
  •給与明細において月額108,333円を超過している場合であっても、給与明細において基本給と時間外手当等が区分されており、
   当該超過が時間外労働等によるものであることが確認できる場合は事業主証明の提出を要せず、認定可する 。
  (※雇用契約書上、月額108,333円を超過しないことが要件)

3.留意事項
  •労働契約内容により年間収入の算定ができない場合や、給与以外の収入がある場合は、従来の取り扱いにより判定します。
  •提出する必要書類に変更はありません。
  •年間収入限度額やその他生計維持関係等についての基準に変更はありません。