製造業・その他

①製造業・その他

2.製造業・その他:従業員数をお選びください。

「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の区分について、健康経営優良法人2019より、「中小企業基本法上の『中小企業者』に該当する会社」についても中小規模法人部門に申請可能となりました。「中小企業基本法上の『中小企業者』に該当する会社」についてはこちら(中小企業庁HP)をご参照ください。
従業員の定義について、「常時使用する従業員」(労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」 )は対象者として含めることを必須とし、契約社員、パート・アルバイト、他社からの出向者、他社からの派遣社員等については、「常時使用する従業員」に当たらない場合も、健康経営の施策(食生活の改善に向けた取り組み、運動機会の増進に向けた取り組み等)の対象となっている場合は、本制度における「従業員」に含めるものとします。
業種については、中小企業基本法上の類型に基づきます。中小企業基本法上の類型についてはこちら(PDF・中小企業庁HP)
類型表中、中分類の詳細等については、日本産業分類(総務省HP)を参照。ただし、健康経営優良法人(大規模法人部門)については、健康経営銘柄との整合性のため、東京証券取引所上場企業は東京証券取引所に準拠する業種を選択いただきます。
従業員の人数は、健康経営度調査の回答時、或いは、健康経営優良法人(中小規模法人部門)申請時において、把握されている最新時点(一年以内)の人数になります。