よくある質問

扶養認定について
A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

A.

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・長男(フリーター)・次男(大学生)

収入のない妻と次男は被扶養者になることができますが、フリーターの長男に関してはその収入額が問題となります。フリーターは、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合があるため、年収130万円未満であっても、生計維持関係の実態によっては被扶養者認定の対象とならないことがあります。
たとえ、アルバイトといえども、会社が一定期間以上継続して雇用する場合は、健康保険や厚生年金の社会保険に加入することが義務付けられています。
年間130万円以上の収入がある場合は自分自身で保険料を負担して国民健康保険に加入しなくてはなりません。

A.

[家族構成]
 夫(被保険者)・妻(内縁関係にある専業主婦)

事実上婚姻関係にありながら、法律上の届出(婚姻届)をしていない関係を「内縁関係」といいます。内縁の妻といえども、収入がなく夫によって生計維持されている場合は被扶養者として認められます。ただし、内縁関係を証明する公的書類がないため、健保組合に対して十分な説明をお願いしています。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・夫の父母と同居中

父母と同居していて、父親には収入があり母親には収入がない場合、母親だけを息子(夫)の被扶養者とすることはできるのでしょうか?
被扶養者認定は必要な生計維持関係の判断基準を適用すれば、そのまま母親を被扶 養者認定できそうですが、この場合、収入のない母親は父親によって生計維持されているとするのが自然です。ですから、息子の被扶養者にはなれないことになります。
ただし、父親の収入が被扶養者認定に必要な基準額未満()で、かつ息子の収入の1/2以下で、さらに息子によって生計維持されているような場合は、父母ともに被扶養者として認定されます。
年間130万円未満、60歳以上なら180万円未満

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・長男(中学生)

両親が離婚した場合、妻は夫と生計維持関係がなくなるため被扶養者から外れなくてはなりません。子供は、妻が引き取った場合であっても被扶養者として資格を継続することができます。これは、たとえ一緒に暮らさなくても血縁関係に変わりはないとされるためです。
ただし、一定額(養育費等)の仕送りをするなど、その子供の生計を維持する援助をしていることが条件です。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(専業主婦)・父(他の健康保険被保険者)・母(父の被扶養者)

母親との間に生計維持関係があり、母親の収入が基準額未満であれば、子供の被扶養者になれます。ただし、収入には年金収入や利子収入などすべての収入が含まれます。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(自営業者・国民健康保険加入)

妻がピアノ教室や美容院等(*)を経営していて、自営業者として国民健康保険の被保険者になっているケースでは、妻には独立した収入があるので、夫の被扶養者にはなれません。ですが、例えばその経営が悪化し、収入が年間130万円未満に下がったとします。このケースの場合、被扶養者認定に必要な基準額未満ですから、夫の被扶養者に認定されるのではないでしょうか?
結論をいえば、収入減少が一時的なものであれば被扶養者認定はされません。認定対象者(この場合は妻)の過去数年間の収入から、現在と未来の経営状況を判断・推定する等の調査を行います。例えば、店の改装による休業が原因である収入減などといったケースは明らかに一時的なもので、将来的には売り上げ回復が十分に見込まれますから、被扶養者にはなれません。
つまり、認定条件だけではなく個々の状況に応じ、総合的に判断していくことになります。
音楽関係、通訳など会社を経営していなくとも請負の仕事をしている方も同様に扱います。

A.

[家族構成]
夫(被保険者)・妻(他の健康保険被保険者)・長男(中学生)・長女(小学生)

夫婦がともに被保険者であるときは、その子供は夫または妻のいずれかの被扶養者になり、両者で被扶養者にすることはできません。
夫婦共同扶養の場合、被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。また、夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
夫婦の一方が共済組合の組合員であって、その者には扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、支給を受けている者の被扶養者とします。

A.

雇用保険(失業給付)の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。
また、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(130万円÷360日)(※1)の場合には、受給開始後、扶養から抜ける手続きをしていただく必要があります。
(※1)60歳以上または障害厚生年金受給者の方の場合は、基本手当日額5,000円以上(180万円÷360日)となります。

保険料について
A.

保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料などから差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日になりますので、その月分の保険料も徴収されます。

A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。

医療費について
A.

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。

A.

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

A.

健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。そのうえで、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

A.

どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

給付について
A.

移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などの、いわゆる患者の移送に必要であると医師が認めた費用のみです。患者の寝具などの運送費などは認められません。

A.

被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶(単なる経済的な理由による場合は対象外)を問わず、受けることができます。なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

A.

複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。

A.

受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

A.

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。

A.

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。

A.

当組合の現金給付は、毎月20日(公休日の場合は翌営業日)が締切です。
問題がなければ、次の月の15日(公休日の場合は翌営業日)に各事業所に支給されます。その後の具体的な振込日については、勤務先の担当部署にお問い合わせください。
なお、照会を必要とする方は、審査が終了してから支給の可否を決定しますので、通常より時間を要する場合があります。予めご承知置き願います。

A.

傷病手当金の支給期間は初めて支給された日から最長1年6ヵ月間であり、延長して受給することはできません。
なお、初診日から1年6ヶ月以上経過しており、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できる場合があります。お近くの年金事務所や年金相談センターにご相談ください。
※日本年金機構ホームページ
年金の給付に関するもの(障害年金関係)参照のこと

任意継続について
A.

就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話または文書にて健保組合にご連絡ください。

A.

希望した日に脱退することはできませんが、以下の喪失事由により、喪失することは可能です。

①保険料を納付期限(当日10日)までに納付しない(喪失日:毎月11日)

②喪失申出書を提出(喪失日:当組合が申請書受理日の翌月1日)

なお、①の事由にて脱退したい場合は前月までに健保組合にご連絡ください。

A.

資格が切れた保険証は速やかに健保組合へご返却ください。

介護保険について
A.

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。