保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) ※付加給付金は1,000円未満切り捨てとなります ※医療費助成を受給している方は、その助成額を考慮し付加給付金を計算します |
組合への手続 | |||
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病気やケガをしたとき | 療養の 給付 |
外来・入院とも医療費の7割 | 一部負担還元金 | 被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 | ― |
療養の 給付 (70~74歳の人) |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 | 保険外診療を受けたとき、通常の診療と共通する部分は保険診療として扱われます | ||||
療養費 | 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | ||||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | なし (診療明細により自動計算し支給) |
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合算高額療養費 | 同一世帯で1ヵ月に21,000円以上自己負担した診療があるとき、合算して自己負担限度額を超えた額。 | 合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件あたり30,000円を上限に控除した額。 | なし (診療明細により自動計算し支給) |
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高額介護合算療養費 | 同一世帯で1ヵ月に医療保険と介護保険の両方の給付を受け、両制度による自己負担額の合算額が定められた金額を超えたとき、その超えた額。 | 介護保険の自己負担額証明書を添付し、高額介護合算療養費支給申請書を提出 | |||
訪問看護療養費 | 定められた費用の7割 (70~74歳は療養の給付(70~74歳の人)と同じ) |
訪問看護療養費付加金 | 訪問看護療養費が支給されるとき、1ヵ月の自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 | ― | |
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | ― | |||
移送費 | 健康保険組合に申請して認められれば、基準により算定した額 | 移送承認申請書・移送届を提出。当組合から承認後、移送支給申請書提出 | |||
病気やケガで働けないとき | 傷病手当金 | 休業1日につき標準報酬日額の2/3を1年6ヵ月間 | 傷病手当金請求書を提出 | ||
出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | 出産育児一時金請求書を提出 | ||
出産手当金 | 休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 | 出産手当金請求書を提出 | |||
亡くなったとき | 埋葬料(費) | 定額50,000円 | 埋葬料請求書を提出 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) ※付加給付金は1,000円未満切り捨てとなります ※医療費助成を受給している方は、その助成額を考慮し付加給付金を計算します |
組合への手続 | |||
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病気やケガをしたとき | 家族 療養費 |
外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金 | 被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 | ― |
療養の 給付 (70~74歳の人) |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 | 保険外診療を受けたとき、通常の診療と共通する部分は保険診療として扱われます | ||||
第二家族療養費 | 立て替え払いした後で当組合に請求すれば一定基準額を支給 | ||||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | なし (診療明細により自動計算し支給) |
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合算高額療養費 | 同一世帯で1ヵ月に21,000円以上自己負担した診療があるとき、合算して自己負担限度額を超えた額。 | 合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件あたり30,000円を上限に控除した額。 | なし (診療明細により自動計算し支給) |
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家族訪門看護療養費 | 定められた費用の7割 (小学校入学前は8割。70~74歳は療養の給付(70~74歳の人)と同じ) |
家族訪問看護療養費付加金 | 訪問看護療養費が支給されるとき、1ヵ月の自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 | ― | |
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | ― | |||
家族移送費 | 健康保険組合に申請して認められれば、基準により算定した額 | 移送承認申請書・移送届を提出。当組合から承認後、移送支給申請書提出 | |||
出産したとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | 出産育児一時金請求書を提出 | ||
亡くなったとき | 家族埋葬料 | 定額50,000円 | 埋葬料請求書を提出 |