警察に届け出ている場合は盗難届や遺失物届の受領証等
ただちに
総務・人事担当者
自己過失により保険証を無くした場合は再交付手数料2,000円が掛かりますのでご注意ください。
保険証、帰化や通称名への変更の場合は住民票等氏名の分かるもの
速やかに
総務・人事担当者
被保険者の氏名変更のみの場合も、被扶養者の保険証を一緒に回収してください。
なし
総務・人事担当者
保険証の裏には、ご自身で住所を書き直してください。
保険証
(あれば)高齢受給者証、限度額適用認定証
退職日もしくは資格喪失日
総務・人事担当者
保険証を滅失により返却できない場合は「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。
世帯全員の住民票の原本、収入状況に応じた書類【必ず関連情報の2.をご確認ください】
5日以内
総務・人事担当者
状況によっては追加で書類を求める場合がございます。
婚姻受理証明書又は戸籍謄本、世帯全員の住民票の原本、収入状況に応じた書類【必ず関連情報の2.をご確認ください】
5日以内
総務・人事担当者
状況によっては追加で書類を求める場合がございます。
世帯全員の住民票原本
※配偶者が扶養となっていない場合は配偶者の収入確認書類も必要
5日以内
総務・人事担当者
離職票1、2の原本、世帯全員の住民票の原本
※年金等その他収入のある場合は収入状況に応じた書類も必要
5日以内
総務・人事担当者
状況によっては追加で書類を求める場合がございます。
別居家族及び被保険者それぞれの世帯全員の住民票の原本、直近3ヶ月分の仕送り証明、収入状況に応じた書類【必ず関連情報の2.をご確認ください】
5日以内
総務・人事担当者
①仕送り証明は通帳のコピーや振込明細票等(手渡しやカードの共有使用は不可)
②被保険者が単身赴任や海外赴任の場合は、仕送り証明の代わりに会社発行の「単身赴任証明書」「海外赴任証明書」を添付
状況によっては追加で書類を求める場合がございます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 (標準負担減額認定(低所得者)の方は除く) |
使用予定が分かり次第速やかに
総務・人事担当者
過去の月に遡って使用することは出来ませんのでご注意ください。
速やかに
総務・人事担当者
過去の月に遡って使用することは出来ませんのでご注意ください。
領収書(原本)/診療(調剤)報酬明細書(原本)
毎月20日まで
総務・人事担当者
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
【治療用眼鏡】領収書(原本)/医師の証明書(弱視等治療用眼鏡等作成指示書)/眼鏡処方箋*写真の添付、装具作製確認書は不要です。
【治療用装具・コルセット】領収書(原本)/装具価格の内訳明細書/医師の意見書(原本)/障害者手帳のコピー(お持ちの場合)
毎月20日まで
総務・人事担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額
【治療用眼鏡】上限額(40,492円)が適用される場合があります。
【治療用装具・コルセット】上限額が適用される場合があります。
医師や装具業者に照会が必要な場合は、審査が終了してから支給の可否を決定しますので、通常より時間を要する場合があります。
領収証(施術日・保険診療である旨が明記されているもの、レシート不可)/鍼灸院発行の療養費支給申請書(はり・きゅう用)またはマッサージ院発行の療養費支給申請書(マッサージ用)/医師の同意書(初回、更新時は添付必須)
毎月20日まで
総務・人事担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額
状況に応じ、健康保険組合より追加書類をお願いする場合があります。