病気やケガで働けないとき

傷病手当金が支給される

健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤中による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。

支給期間は最長1年6ヵ月間

支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の2/3です。

支給を受けるときの条件

  • 療養のため仕事につけないとき
    業務外の病気・ケガのための療養であれば自宅療養でもかまいません。
  • 3日間以上連続して仕事を休んだとき
    3日間は待期期間として支給されません。(4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。)
  • 給料が支払われていないこと
    事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。

手続方法と提出書類

「傷病手当金請求書」の記入上の注意をよく読んでから、記入見本を参考に必要事項を記入してください。原則、1ヵ月単位で事業主の休業および報酬払いの有無に関する証明と、医師の「労務不能」という意見をつけて、事業所経由で当組合へ提出してください。

申請書類はこちら

傷病手当金請求書[A4両面]

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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