任意継続被保険者制度

2年間の継続加入

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。

  • 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
  • 資格喪失日から20日(20日目が休日の場合には前営業日)以内に当組合へ加入手続きを済ませる。

加入されますと、被保険者の記号・番号が変わっていますので、マイナポータルの健康保険証情報や当組合から通知する資格情報のお知らせでご確認をお願いいたします。

保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額となります。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は毎月10日までで(土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。

加入手続きについて

当組合へ『任意継続被保険者資格取得申請書』『同意書』を提出してください。(資格喪失日から20日以内 ※当組合必着)

※資格確認書の交付が必要な場合は、別途「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。

保険料の納付について

保険料納付は、初回納付を除きゆうちょ銀行口座から自動引落により納入していただきますので、それ以外の銀行での取り扱いは一切行っておりません。
ゆうちょ銀行に預金口座をお持ちでない方は、最寄の郵便局で口座を開設してください。
納付方法については、月払いと前納払いがありますので、『任意継続被保険者資格取得申請書』を提出する際に、どちらかの納付方法を選択してください。
なお、選択した納付方法は資格満了(資格取得から2年間)まで継続されますのでご注意ください。

初回納付する保険料は、月払いまたは前納払いのどちらの場合も郵便局窓口にて組合指定の「払込取扱票」により納付いただきます。2回目からは、いずれもゆうちょ銀行口座からの自動引落となります。
初回保険料が納付期日内に振込いただけない場合には資格取消、また2回目以降で保険料の自動引落ができなかった場合は、資格喪失となりますのでご注意ください。

保険料前納制度とは

保険料前納制度は、保険料を一括して前納していただくことにより保険料の割引を適用するものです(割引額は、年4分の利率による複利原価法による)。

前納できる期間は、

  1. 4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの半期ごとただし資格取得した月は除く
  2. 4月分から翌年3月分までの1年分ただし資格取得した月は除く
  3. 期間満了での資格喪失が明らかなときは、2の範囲内で資格喪失する月の前月分まで

以上の期間を単位に納付することになります。

納付期限

任意継続ご加入後、初回振込みは組合指定納付期限になります。その後は、前納する期間の初月の前月末まで(6ヶ月前納の場合は、3月末および9月末まで、1年分前納の場合は、3月末まで)となります。

前納を希望される方へお願い

  • 前納した保険料は、次の事由以外返還できませんのでご注意ください。
    (1)再就職により他の健康保険に加入した時
    (2)死亡した時
    (3)申出により資格喪失した時
  • 保険料の納入額が、一括して支払われるため、入金不足で引き落しができないことのないようご注意ください。
  • 納付期限までに前納がなかった場合は、全期間月払いに変更となります。
  • 任意継続被保険者になってから、すぐに就職等の予定がある方は、前納を選択しないようにしてください。

参考例

4月1日任意継続になった退職時の標準報酬月額が300千円の方の場合(介護保険料含む)
資格期間満了 2年後の年4月1日。標準報酬月額/300千円。
健康保険料  30,000円/介護保険料 5,340円 : 合計  35,340円

半年前納の場合(当年度)

①初回・・4月分35,340円 5月~9月分(5ヶ月)174,976円 支払合計額210,316円
振込期限・・4月30日 (資格取得月の月末までに納付が必要)
※初回は払込取扱票を送付

②2回目・・10月~3月分保険料は209,631円
振込期限・・9月21日(自動引落、休日の場合は翌営業日)
※翌年度以降の納付額は、翌年度の保険料率に従って決定。

年前納の場合(当年度)

①初回・・4月分35,340円、
5月~3月分(11ヶ月)381,210円 支払合計額416,550円
振込期限・・4月30日 (資格取得月の月末までに納付が必要)
※初回は払込取扱票を送付
※翌年度以降の納付額は、翌年度の保険料率に従って決定。

申請書類はこちら

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続 同意書

健康保険資格確認書(再)交付申請書

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は当組合に直接提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
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