任意継続被保険者の方へ
「任意継続資格取得申請書」を当組合に提出し、受理されましたら、当組合から保険料納付のご案内を送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書の発行に時間を要しますので、その間に病院へ通院されたい場合は、いったん立替払いをし、後日「療養費支給申請書」を提出いただければ、保険診療分の医療費7割を返還いたします。
資格期間
退職日の翌日から原則2年間です。
健保組合としての給付
健保組合の被保険者(被扶養者)として受けられるものは、従来のとおりです。
- マイナ保険証等による医療給付
- 健保給付金(出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養付加金など)
- 各種健診利用及びインフルエンザ予防接種の補助制度(年1回)
健保給付金の振込先と支給通知
申請時に自動払込利用申込書を提出されたゆうちょ銀行口座に振り込まれます。
保険料について
- 事業主負担がなくなり全額自己負担となります。
- 保険料の算定基準となる標準報酬月額は退職時の月額となります。
資格取得時から原則2年間変わりません。
保険料納入方法と納付期限
月払い
- 初回保険料の納付期限は組合が指定した日となります(払込取扱票を送付します)。
- 2回目からは「自動払込利用申込書」により指定されたゆうちょ銀行口座から自動引落となります。自動引落日は毎月10日(土日祭日の場合は翌営業日)です。引落日前日までに予め口座に入金してください。
- 自動引落手数料(33円)は被保険者負担となります。引落分は通帳に「MBK連合健」と記載されるので、領収証の発行は省略されます。
前納払い
- 取得月分、及び初回前納分保険料の納付期限は組合が指定した日となります(払込取扱票を送付します)。
- 2回目以降の前納分納付期限は「自動払込利用申込書」により指定されたゆうちょ銀行口座から自動引落となる3月20日〔1年払い・半年払い〕または9月20日〔半年払い〕(20日が土日祭日の場合は翌営業日)のそれぞれ組合が指定した日になります。また引落日の上旬までに書面にて「前納保険料のお知らせ」を送付しますので、引落日前日までに予め口座に入金してください。
- 自動引落手数料(33円)は被保険者負担となります。引落分は通帳に「MBK連合健」と記載されるので、領収証の発行は省略されます。
住所などの変更・扶養家族の異動
住所・電話変更または扶養家族の増減の異動が発生したときは、速やかに当組合にお電話ください。内容にあった申請書類を送付します。
※ホームページからもダウンロードできます(申請書類一覧)。
任意継続の資格を失う場合・喪失日
次に該当する場合は、当組合の資格を失います。当組合に速やかに連絡のうえ、(あれば)保険証または資格確認書を返却してください。(2・4・5・7は資格喪失申出書の提出が必要)
No. | 喪失理由 | 喪失日 | 申出書提出 |
---|---|---|---|
1 | その資格を取得した日から2年が経過(期間満了)したとき。 「資格喪失証明書」を満了日の1週間程前に発送いたします。 |
期間満了日の翌日 |
不要 |
2 | 被保険者が死亡したとき。 | 死亡した翌日 | 必要 |
3 | 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。 (健康保険法第38条)(※1) |
納付期限の翌日 | 不要 |
4 | 就職により、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき。 | 新たに資格を取得した日 | 必要 |
5 | 船員保険の被保険者となったとき。 | 船員保険の被保険者となった日 | 必要 |
6 | 満75歳に到達したとき | 満75歳に到達した日 | 不要 |
7 | 喪失の申し出を行ったとき。 | 申出書を当組合が受理した日の属する月の翌月1日 | 必要 |
(※1)納付の遅延について、正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。その際は、別紙1「遅延理由申出書」を提出してください。
資格喪失したとき
上記2、4、5に該当した場合、資格喪失手続や資格喪失月に自動引落となった保険料の還付請求などの手続きが必要となりますので、必ず当組合までご連絡ください。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は当組合に直接提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。