交通事故(第三者行為)にあったとき

健康保険で治療は受けられるか

交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けたり、傷病手当金をもらった場合にはその部分についての賠償請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。
交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、すぐに所属の事業所をとおして健康保険組合へ届け出てください。

「第三者行為による傷病(本人または家族)」は次のとおり

  • 第三者(相手側)と接触または衝突などの交通事故で受けたケガ
  • 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
  • 暴力行為により受けたケガ(殴打)
  • 他人の飼っている動物などに咬まれて受けたケガ
  • 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
    <例>駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故など

交通事故の被害にあったときは・・・

すぐに健康保険組合に届け出る

みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、取りあえず電話連絡とともにすぐに所属の事業所をとおして、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。届け出は健康保険法のもとで義務づけられています。

  • 加害者の確認
    相手方の自動車のナンバー、運転者と車の持ち主の住所・氏名・電話番号、自賠責保険証明書ナンバー、任意保険加入の場合は保険会社名、証券ナンバーを確認すること。
  • 警察官の立会
    ただちに警察官の立会を求め、自動車安全運転センターより交通事故証明(対人)を発行してもらうこと。賠償の請求や示談の際に大切な証拠になります。
  • 当組合への届出
    被害者はただちに事故発生状況を当組合へご連絡ください。すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。
    ※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

示談は慎重に

示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず健康保険組合に相談して慎重に示談を行う必要があります。

通勤途上または業務上の事故にあったら

通勤途上または業務上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。

申請書類はこちら

第三者行為傷病届

第三者(加害者)側の損害賠償保険等の契約内容について

念書兼同意書

外傷原因届(自損事故) ※必要な時のみ提出

人身事故証明書入手不能理由書 ※必要な時のみ提出

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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