令和8年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます

令和8年8月診療分から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます。
高額療養費制度は、医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定額を超えた分を支給する制度です。
今回の見直しでは、自己負担限度額の変更に加え、新たに年間上限額が設けられます。
一方、当組合の付加給付の変更はありません


今回の改正ポイント

① 自己負担限度額が変わります

令和8年8月から、所得区分ごとの自己負担限度額が変更されます。
制度の概要は「高額療養費制度とは?」(長期療養時の負担を軽減する仕組みは「多数回該当とは?」)をご確認ください。


② 年間上限額が新設されます

毎年8月から翌年7月までの自己負担額について、年間の上限額が設けられます。
年間上限を超えた場合は、超えた分が後日払い戻されます。
制度の概要は年間上限とは?をご確認ください。


③ 当組合の付加給付は変更ありません

今回の制度改正に伴う付加給付制度の変更はありません。
これまでどおり給付を行います。
そのため、実質的な負担は、改正前と大差ありません。
制度の概要はこちらから、計算事例もご確認ください。

制度説明(クリックすると開きます)


1か月(月初から月末まで)に医療機関や薬局へ支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
また、マイナ保険証を利用すると、原則として限度額適用認定証の申請を行わなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額表は以下よりご確認いただけます。

[]内は多数回該当※1の場合
所得区分 ~令和8年7月 改正後(令和8年8月~) 年間上限※4
標準報酬月額83万円以上
【ア】
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1%
[140,100円]
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
[140,100円]
168万円
標準報酬月額53万円以上83万円未満
【イ】
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
[93,000円]
111万円
標準報酬月額28万円以上53万円未満
【ウ】
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
[44,400円]
53万円※5
標準報酬月額28万円未満
【エ】
57,600円
[44,400円]
61,500円
[44,400円]
53万円
低所得者 ※3(住民税非課税世帯)
【オ】
35,400円
[24,600円]
36,900円
[24,600円]
29万円
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から「多数回該当」(各項[ ]内の金額)となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア・イに該当しない方です。
※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。
※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻されます。

所得区分 ~令和8年7月 改正後(令和8年8月~) 年間上限
個人ごと (通院) 世帯ごと (入院) 個人ごと (通院) 世帯ごと (入院)
標準報酬月額83万円以上
【ア】
252,600円+(総医療費※7-842,000円)×1%
[140,100円]
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
[140,100円]
168万円
標準報酬月額53万円以上83万円未満
【イ】
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
[93,000円]
111万円
標準報酬月額28万円以上53万円未満
【ウ】
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
[44,400円]
53万円
標準報酬月額28万円未満
【エ】
18,000円 年間上限14.4万円 57,600円
[44,400円]
22,000円 年間上限21.6万円 61,500円
[44,400円]
53万円※10
低所得者Ⅱ※8 8,000円 24,600円 11,000円 25,700円 29万円
低所得者Ⅰ※9 15,000円 8,000円 15,700円 18万円
※6 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合は多数回該当となります。
※7 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※8 被保険者が住民税非課税で、かつ現役並み所得者に該当しない方。
※9 世帯全員の所得が一定基準以下で、かつ現役並み所得者に該当しない方。
※10 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻されます。


過去12か月以内に高額療養費制度の対象となった月が3回ある場合、4回目から自己負担限度額がさらに軽減される制度です。

※多数回該当の自己負担上限額表は「高額療養費制度とは?」をご確認ください。


毎年8月から翌年7月までの自己負担額の合計が、所得区分ごとの年間上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

8月から翌年7月末までに支払った医療費の合計が年間上限を超えた場合は、10月以降に還付されます。ただし、70歳未満の方は、医療機関・薬局それぞれの負担が、1カ月で21,000円以上だったものの合計となりますが、付加給付を受けた場合は、自己負担から付加給付分を引いて残った額の合計になります。


今後の予定

令和9年8月には、

    • 所得区分の細分化

    • 標準報酬月額15万円未満の方に係る見直し

などが予定されています。


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