令和8年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます
令和8年8月診療分から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます。
高額療養費制度は、医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定額を超えた分を支給する制度です。
今回の見直しでは、自己負担限度額の変更に加え、新たに年間上限額が設けられます。
一方、当組合の付加給付の変更はありません。
今回の改正ポイント
① 自己負担限度額が変わります
令和8年8月から、所得区分ごとの自己負担限度額が変更されます。
制度の概要は「高額療養費制度とは?」(長期療養時の負担を軽減する仕組みは「多数回該当とは?」)をご確認ください。
② 年間上限額が新設されます
毎年8月から翌年7月までの自己負担額について、年間の上限額が設けられます。
年間上限を超えた場合は、超えた分が後日払い戻されます。
制度の概要は「年間上限とは?」をご確認ください。
③ 当組合の付加給付は変更ありません
今回の制度改正に伴う付加給付制度の変更はありません。
これまでどおり給付を行います。
そのため、実質的な負担は、改正前と大差ありません。
制度の概要は「こちら」から、計算事例もご確認ください。
制度説明(クリックすると開きます)
1か月(月初から月末まで)に医療機関や薬局へ支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
また、マイナ保険証を利用すると、原則として限度額適用認定証の申請を行わなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額表は以下よりご確認いただけます。
| 所得区分 | ~令和8年7月 | 改正後(令和8年8月~) | 年間上限※4 |
| 標準報酬月額83万円以上 【ア】 |
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% [140,100円] |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [140,100円] |
168万円 |
| 標準報酬月額53万円以上83万円未満 【イ】 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [93,000円] |
111万円 |
| 標準報酬月額28万円以上53万円未満 【ウ】 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [44,400円] |
53万円※5 |
| 標準報酬月額28万円未満 【エ】 |
57,600円 [44,400円] |
61,500円 [44,400円] |
53万円 |
| 低所得者 ※3(住民税非課税世帯) 【オ】 |
35,400円 [24,600円] |
36,900円 [24,600円] |
29万円 |
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア・イに該当しない方です。
※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。
※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻されます。
| 所得区分 | ~令和8年7月 | 改正後(令和8年8月~) | 年間上限 | ||
| 個人ごと (通院) | 世帯ごと (入院) | 個人ごと (通院) | 世帯ごと (入院) | ||
| 標準報酬月額83万円以上 【ア】 |
252,600円+(総医療費※7-842,000円)×1% [140,100円] |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [140,100円] |
168万円 | ||
| 標準報酬月額53万円以上83万円未満 【イ】 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [93,000円] |
111万円 | ||
| 標準報酬月額28万円以上53万円未満 【ウ】 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [44,400円] |
53万円 | ||
| 標準報酬月額28万円未満 【エ】 |
18,000円 年間上限14.4万円 |
57,600円 [44,400円] |
22,000円 年間上限21.6万円 |
61,500円 [44,400円] |
53万円※10 |
| 低所得者Ⅱ※8 | 8,000円 | 24,600円 | 11,000円 | 25,700円 | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ※9 | 15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※7 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※8 被保険者が住民税非課税で、かつ現役並み所得者に該当しない方。
※9 世帯全員の所得が一定基準以下で、かつ現役並み所得者に該当しない方。
※10 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻されます。
毎年8月から翌年7月までの自己負担額の合計が、所得区分ごとの年間上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

8月から翌年7月末までに支払った医療費の合計が年間上限を超えた場合は、10月以降に還付されます。ただし、70歳未満の方は、医療機関・薬局それぞれの負担が、1カ月で21,000円以上だったものの合計となりますが、付加給付を受けた場合は、自己負担から付加給付分を引いて残った額の合計になります。
今後の予定
令和9年8月には、
-
- 所得区分の細分化
-
- 標準報酬月額15万円未満の方に係る見直し
などが予定されています。
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