禁煙外来治療費補助

喫煙は、内臓脂肪の蓄積に影響することが注目され、メタボリックシンドロームの診断基準の一つにもなっており、 生命を脅かす虚血性心疾患(心筋梗塞など)、脳卒中、COPD(慢性閉塞性肺疾患)を引き起こす可能性がある大きなリスクファクターです。
喫煙についての知識を深め、一人でも多くの方に禁煙に取り組んでいただけるよう、禁煙外来治療費の補助をいたします。

禁煙外来治療費補助事業について

医師の指導のもとで行う禁煙治療プログラムは、原則として12週間にわたり計5回の診療を行います。 一定の要件()を満たす場合は、治療に健康保険が適用されます。 保険適用の場合、約1万2千円~2万円ほど費用がかかりますが(薬や医療機関により自己負担額(3割負担)が異なります)、 当組合では、禁煙治療プログラムを修了して禁煙に成功した場合、自己負担額のうち15,000円(上限)を補助いたします。

個人で購入した禁煙補助薬(ニコチンガム・ニコチネルパッチ等)については補助の対象外となります。

一定の要件(

  1. ニコチン依存症の判断テストが5点以上
  2. 「1日の平均喫煙本数×喫煙年数」が200以上
  3. ただちに禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることを文書で同意している

※35歳未満の方は、喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用となります

補助対象者

  1. 申請時点で当組合の資格がある被保険者(任意継続被保険者を除く)
  2. 日本国内の医療機関の禁煙外来にて医師の指導のもと、禁煙プログラムを修了し禁煙に成功した方
  3. 原則として計5回の受診により治療を完了した方、または、5回未満の受診において、医師等により治療が完了したと判断された方

申請方法

  1. 禁煙外来の初診日までに、「禁煙外来治療利用申込書」を健康保険組合へ郵送またはFAXしてください。
  2. 禁煙外来治療がすべて終了したら(原則として計5回)、「禁煙外来治療補助金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関が交付した「禁煙外来治療終了証明書」、 「禁煙治療費の明記がある医療機関発行の領収書原本(医科・調剤分)」を添付して、所属事業所経由で健康保険組合あて提出してください。
    各種申請書類は、以下のリンクよりご確認ください

補助金支払方法

翌月15日(土日祝の場合、翌日または翌々日)に事業所あて振込いたします。
・医師の判断なく、5回未満の治療で終了し、補助金申請を行った場合は、支給できません。
・支給回数は、一人につき年度1回限りとします。
・禁煙外来事業の支給額15,000円(上限)の補助対象となるのは、令和5年4月1日以降に「禁煙外来治療利用申込書」を受付けたものとなります。