海外で医療を受けたとき
海外旅行や出張などの渡航中に、急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関を受診した場合、日本の健康保険を直接利用することはできません。そのため、現地では医療費を一旦全額自己負担し、帰国後に「療養費支給申請書」を提出することで、当組合から払い戻しを受けられる場合があります。
ただし、治療を目的として渡航した場合は、原則として支給対象外となります。例外として、海外での臓器移植など一定の条件を満たすケースでは支給されることがあります。
支給の対象範囲
- 支給対象は、日本国内で「保険診療」として認められる治療に限られます。
- 美容整形や先進医療など、日本で保険適用外の医療は対象外です。
- 治療目的で渡航していた場合は、支給対象になりません。
支給される金額
- 実際に支払った額がそのまま支給されるわけではなく、日本国内で同様の傷病に対して保険診療を行った場合の費用と、実際に支払った額を比較し、低い方から自己負担分を差し引いた額を支給します。
- 算定の際には、支給決定日の外国為替レート(売レート)を用います。
たとえば海外の医療機関で50万円を支払った場合でも、日本国内で同様の治療費が1万円と算定されれば、支給基準は1万円となり、自己負担分を差し引いた額の支給となります。
手続きの流れ
- 海外で受診・支払い
医療機関で費用を全額支払い、必ず領収書を受け取ってください。 - 証明書類の作成依頼
現地の医療機関にて、以下の書類を作成してもらいます。- 医科診療の場合:診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)
- 歯科診療の場合:歯科診療内容明細書(様式D)、領収明細書(様式B)
- 申請に必要な書類
①療養費支給申請書 ②診療内容明細書(様式A)または歯科診療明細書(様式D) 、領収明細書(様式B) ③領収書原本 ④調査に関わる同意書
◆必ず翻訳文を添付して提出してください。
※1人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額ごとに申請してください。
※海外の医療機関で「診療内容明細書(様式A)」「領収明細書(様式 B)」等を記載する費用や翻訳にかかる費用は、療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。
注意事項
- 海外の医療費は国や医療機関によって異なります。そのため、実際にかかった額と支給される額に大きな差が出る場合があります。
- 高額な医療費に備えるため、民間の海外旅行保険への加入をおすすめします。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
