マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて
当組合の健康保険資格を取得すると、健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、次に示す書類によってはじめて証明されます。
これらを医療機関等で提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。
(※資格情報のお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。)
〇令和7年12月2日以降の医療機関等受診方法

〇各種概要

詳しくは当組合HP内の下記ページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について – MBK連合健康保険組合(リンク)
マイナ保険証について
〇マイナンバーカードの保険証利用登録
ご自身でマイナンバーカードの保険証利用登録を行わないとマイナ保険証として利用できません。
保険証利用登録の方法は下記サイトをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省(リンク)
〇当組合の資格を取得したら
マイナポータルの健康保険証情報より、内容が正しいかご確認ください。
わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方(リンク)
〇スマートフォンのマイナ保険証利用について
令和7年9月19日より、一部の医療機関などの保険証利用にもスマートフォンのマイナ保険証利用ができるようになりました。
マイナ保険証をスマートフォンで使うための手順については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
≪留意事項≫
・iPhoneおよびAndroidのマイナンバーカード対応機種のみ可能
・事前にマイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要
・スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は一人一端末のみ可能
・原則、15歳未満はスマートフォンのマイナ保険証利用は不可
スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(リンク)
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない場合に交付されます。
資格確認書が必要な場合は、事業所経由で「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
〇資格確認書を受け取ったら
記載内容を確認後、裏面の住所欄にあなたの住所を記入してください。
また、臓器提供の意思表示をする場合は、該当箇所に記入の上、署名欄に記名してください。(任意)
(表面/裏面)

〇資格確認書の有効期限
資格確認書の有効期限は令和11年12月1日となります。
(任意継続の方は資格取得日から2年間)
〇資格確認書の返納
令和11年12月1日までに退職等で加入者資格を喪失する場合は事業所へご返納ください。有効期限が切れた資格確認書については返納は必要ありません。
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせとは当組合に加入し、かつ個人番号を提出済みの方に交付されます。
令和6年12月1日までに加入手続きをとられた方は紙(A4)用紙でお渡ししています。
令和6年12月2日以降に加入手続きをとられた方は健康マイポータル(通知書・証明書メニュー)よりご自身でダウンロードしていただけます。
当組合への申請やお問合せの際に必要な被保険者等記号・番号が記載されておりますので大切にお手元に保管してください。
〇資格情報のお知らせを受け取ったら
記載内容が正しいかご確認ください。
〇資格情報のお知らせの使い方
資格情報のお知らせ単体で医療機関等の受診はできません。
カードリーダーの故障等でマイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
資格情報のお知らせ用紙の右下を切り取って携帯いただけます。
臓器提供意思表示欄
臓器提供とは脳死後あるいは心臓が停止した死後に臓器提供を行うことができ、生前に臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できます。意思表示は署名をもって行われますが、この欄への記入は任意であり、義務付けられているものではありません。
意思表示説明用リーフレット (リンク)