お知らせ
2026年10月1日
令和8年10月1日施行 短時間労働者の社会保険適用拡大について

平素より当組合の事業運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和8年10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、健康保険加入要件のうち、賃金(月額8.8万円以上)に関する要件が撤廃されます。

そのため、勤務先が「特定適用事業所(※1)」に該当する場合、新たに下記の短時間労働者の要件を全て満たす方につきましては、勤務先で加入する健康保険の被保険者資格を取得することとなります。

ご自身が対象になるかどうかにつきましては、勤務先へご確認ください。

 

記

変更点:

要件 令和8年9月30日まで 令和8年10月1日から
①     労働時間 週20時間以上 週20時間以上
②     賃金 月8.8万円以上 廃止(※2)
③     雇用期間 2ヶ月超 2ヶ月超
④     学生 適用除外 適用除外

 

(※1)特定適用事業所とは、常時51人以上の従業員を使用する事業所をいいます。

(※2)特定適用事業所に使用される短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例許可を受けていることにより、所定内賃金(基本給および諸手当)が月額8.8万円未満の方については、本人の申出により被保険者資格を取得することができます。詳しくは添付ファイルをご参照ください。

以上