産前産後・育児休業中の保険料免除について
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、事業主が申出することにより、産前産後期間中の被保険者および事業主の保険料が免除されます。
申出方法
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出します。この申出は、産前産後休業をしている間に提出します。
組合からは「産前産後休業取得者確認通知書」により事業主に通知します。
出産前に産前産後休業中の保険料免除を申し出て、出産予定日と出産日が異なる場合
①産前産後開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
②出産後に「産前産後休業取得者(変更・終了)届」を提出
<出産予定日より前に出産した場合>
<出産予定日より後に出産した場合>
出産予定日に出産した場合
「産前産後休業取得者(変更・終了)届」の提出は不要です。
出産後に産前産後休業期間中の保険料免除を申し出る場合
「産前産後休業取得者申出書」に出産予定日と出産日の両方を記入の上、申し出ます。
産前産後休業終了予定年月日の前に産休を終了した場合
「産前産後休業取得者(変更・終了)届」を提出し終了日を申し出し、組合が「産前産後休業保険料免除終了通知書」を事業主に通知します。
なお、産前産後休業終了が予定通り(満了)の場合は、書面による申請の必要はなく、組合から「産前産後休業保険料免除満了通知書」を通知します。
被保険者が資格喪失した場合も同様です。
産前産後休業の保険料免除期間
免除開始時期
産前産後休業を開始した日の属する月から
免除終了時期
産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
産前産後休業終了後の標準報酬月額改定
産前産後休業を終了し職場に復帰後、下記の条件を満たせば、被保険者の申し出により、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。保険料は産前産後休業等を終了した日の翌日の属する月から4ヵ月目の月から改定されます。
①産前産後休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月があること。
②産前産後休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があること。(支払基礎日数が17日未満の月を除いた平均をとります。)
なお、産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
育児休業期間中の免除
育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出て育児休業等を取得することができます。この育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者である健康保険組合に「育児休業等取得者申請書(新規・延長)」を届出することにより、育児休業期間中の被保険者および事業主負担分の保険料が免除されます。
申出方法
新規・延長の場合
被保険者が育児休業期間中の保険料免除を受けようとするとき、または免除期間を延長するときは、事業主が「育児休業取得者申請書(新規・延長)」を当組合に提出します。組合からは、「育児休業保険料免除該当通知書」により事業主に通知します。
終了・満了の場合
被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合は、事業主が「育児休業等取得者終了届」を当組合に提出し、組合が「育児休業保険料免除終了通知書」を事業主に通知します。
また、育児休業終了が予定通り(満了)の場合は、書面による申請の必要はなく、組合から「育児休業保険料免除満了通知書」を通知します。被保険者が資格喪失した場合も同様です。
育児休業の保険料免除期間
1.標準報酬月額に係る保険料免除基準について
①育児休業開始日の属する月と育児休業終了日の翌日の属する月が異なる場合
免除開始時期 育児休業を開始した日の属する月から
免除終了時期 休業終了日の翌日の属する月の前月まで
②育児休業開始日の属する月と育児休業終了日の翌日の属する月が同一の場合
同月内における育児休業の日数が14日以上の場合はその月の保険料を免除
2.標準賞与額に係る保険料免除基準について
1月を超える育児休業を取得している場合に限り免除
免除開始時期 育児休業を開始した日の属する月から
免除終了時期 休業終了日の翌日の属する月の前月まで
育児休業期間中に次の子を出産する場合について
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための養育休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、第1子の育児休業中に第2子の産前・産後休業が始まった場合は、第1子の育児休業免除を終了させなければなりません。
第2子の出産日以前の取扱いについて
産前休業(労働基準法第65条第1項)は女性の請求により取得されるものですが、
①第1子に係る育児休業期間中の者から第2子に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
②第1子に係る育児休業期間中の者から第2子に係る産前休業の請求がなされた場合は、第2子に係る産前休業が開始され、第1子に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了し、第2子に係る産前休業が開始され、保険料免除も開始されます。
第2子の出産後の取扱いについて
産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、
①第2子に係る産前休業を取得せず、第1子に係る育児休業等を継続中である場合は、第2子の出産日をもって第1子の育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、第2子の出産日の翌日より第2子に係る産後休業が開始します。
②請求により第2子に係る産前休業を取得している場合は、第2子の出産日の翌日より第2子に係る産後休業となります。
※出産手当金の支給について
第2子の出産前に取得している休業が、第1子に係る育児休業等であるか、第2子に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給されることとなります。
育児休業を終了した際の標準報酬月額改定
育児休業等を終了し職場に復帰後3歳未満の子を養育している場合、下記条件を満たせば、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。保険料は育児休業等を終了した日の翌日の属する月から4ヵ月目の月から改定されます。
①育児休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月があること。
②育児休業終了日の翌日の属する月を起算月として計3か月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があること。(支払基礎日数が17日未満の月を除いた平均をとります。)