介護保険料徴収事務について
毎月の管理と徴収
健康保険と同様、月毎に管理し、徴収してください。
加齢による得喪などの手続は不要
40歳に到達或いは65歳に到達したことによる第2号被保険者資格の取得及び喪失は自動得喪であり、得喪届不要です。また、健康保険自体の得喪(入社・退職などの異動)に伴う異動も一体の処理であり、追加的な手続は不要となります。
健康保険の被保険者・被扶養者の介護保険適用上の分類
区分 | 状態 |
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第1号被保険者 | 市町村に居住する者で年齢65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の者(健康保険被扶養者含む) |
特定被保険者 | 40歳以上65歳未満の被扶養者を有する次の被保険者 (ア)40歳未満 (イ)65歳以上 |
負担すべき者と徴収すべき者の違い
上記の第2号被保険者全員が保険料を納付するのではなく、実際に徴収対象になるのは健康保険の被保険者のみで且つ国内居住者です。徴収対象が第2号被保険者でなくとも被扶養者に該当者がいる場合、徴収対象となります。
保険料率
事業所へ送付する月次帳票
1 | 告知書(健康保険と同一書面) |
2 | 算定原簿(健康保険とは別の帳票) |
3 | 増減内訳書 |
事業所へ送付する月次帳票
介護保険の資格取得日は、法律上誕生日の前日となります。
従って、誕生日が1日の場合は前月の末日が資格取得日になり、前月分から介護保険料が徴収されます。
得喪月における徴収適否と事例
基本的な考え方
1 | 第2号被保険者資格取得の月は徴収する。 |
2 | 第2号被保険者資格の同月得喪の場合は徴収する。 |
3 | 引き続き第2号被保険者だった者が健康保険資格喪失の場合は徴収しない。 |
65歳到達日(誕生日前日)又は加齢による得喪と健康保険の同月得喪が絡んだ場合
1 | 健康保険の加入期間中に第2号被保険者の期間が存在すれば、(期間内に到達日が存在しなくても)徴収する。 |
2 | 到達日が健康保険得喪に対し同月内の先発事象であれば影響を受ける。 |
3 | 到達日が健康保険得喪に対し同月内の後発事象ならば影響を受けない。 |
介護保険料の免除(第2号被保険者の適用除外)
40歳以上の国内に住所を有する人は、介護保険料納付義務者となりますが、適用除外要件を満たす場合は、適用除外要件を確認できる書類と一緒に「介護保険適用除外(該当・非該当)届」申し出ることにより介護保険料が免除されます。
一方、海外から帰国して国内に住民登録した場合は、介護保険料納付義務者となりますので同様の届出と添付書類を提出してください。
適用除外要件 | 届出に必要な添付書類 |
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海外赴任などにより海外へ居住する為、日本の住民登録を削除した場合 | 転出届、住民票の除票 |
外国人労働者で入国当初から日本滞在期間が3ヵ月未満と決定されている場合 | 外国人登録証明書(写)及び雇用契約書等(写) |
適用除外施設入居者の場合 | 入所又は入院証明書など |
海外から帰国して日本に住民登録をした場合(非該当となる場合) | 転入届、住民票 |
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