保険料と標準報酬月額

保険料は事業主と被保険者が負担

保険料は被保険者の収入に応じて決められます。収入額をそのまま計算の基礎にすると事務処理が煩雑になるため、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をします。これを「標準報酬月額」といい、50等級に分けられています。保険料は、この「標準報酬月額」に1000分のいくつという「保険料率」を掛けて計算されます。保険料は、原則として事業主と被保険者の折半です。

保険料は給与と賞与から天引き

保険料は毎月の給与と賞与から控除されます。事業主は、控除した被保険者の保険料に事業主負担分を併せて、翌月末までに健保組合に納めます。

賞与1回当たりの保険料は、標準賞与額(賞与額の千円未満を切り捨てた額で上限は年間573万円)に、毎月の保険料率と同じ比率の保険料率を乗じて算定されます。

※介護保険の第2号被保険者、特定被保険者に該当する場合は、健康保険料と合算して介護保険料も徴収されます

標準報酬月額の決まり方

資格取得時の決定
(入社したとき)
入社すると同時に健康保険に加入するので、初任給を基礎にして決められます。1〜5月入社の場合はその年の8月まで、6〜12月入社の場合は翌年8月まで適用されます。
定時決定 毎年1回7月1日に、その年の4〜6月の3カ月間*の報酬を平均して決定され、9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。
*この間の報酬が通常でない場合は年間平均額を元に算定。
随時改定 昇給や降給などで固定的賃金(基本給や家族手当など)が変動し、その月以降の継続した3カ月間の平均月額が2等級以上の差が生じたとき、4カ月目から標準報酬月額を改定します。
残業手当などは非固定的賃金といい、この手当の変動のみでは随時改定は行いません。
育児休業等終了時・産前産後休業終了時の決定 育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者および、産前産後休業終了日に当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者が、短時間勤務等により、休業終了後3カ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により標準報酬月額を改定します。