被災したとき
震災、風水害その他の自然災害により、著しい損害を受けたときは、次の2つの要件を満たしていると 健康保険組合が判断したときには、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金等の減免を受けることができます。
対象となる方
①災害救助法適用市町村(※)の住民であること
※適用市町村については内閣府ホームページ等で案内されております。
②以下の申し立てを行った方
(1)住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
対象となる一部負担金等
- 一部負担金(窓口での自己負担額)
- 保険外併用療養費に係る自己負担分(※)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額(※)
- 家族療養費に係る自己負担額
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額、差額ベッド代は除く
対象となる期間
各災害救助法で定められた適用市町村ごとの法適用日から6か月目の末日まで
手続き方法と申請書類
「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、次の被災状況に応じた書類を添付して、 事業所経由で当組合へ提出してください。申請後、当組合より発行された免除証明書を医療機関窓口で提示することで、 一部負担金等の減免を受けることができます。
被災状況 | 添付書類 |
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住宅の全半壊、全半焼、又はこれらに準ずる被災 | 罹災証明書もしくは被災証明書の写し |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った | 被保険者が罹災により1か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書等の写し |
主たる生計維持者の行方が不明 | 警察等に行方不明者に関する届出をしていることが確認できるもの 主たる生計維持者との関係が不明である場合は、世帯全員の住民票及び所得証明書の提出を求めます。 |
すでに医療機関で一部負担金等の支払いを行っているとき
「健康保険一部負担金等免除申請書」で申請を行い、当組合から免除証明書の交付を受けた方で、すでに 医療機関窓口で一部負担金等の支払いが済んでいる場合は、「健康保険一部負担金等還付申請書」に一部負担金 等を支払った領収書を添付して、事業所経由で当組合へ提出してください。
申請書類