移送費を受けられるとき
病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、支給要件をすべて満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師などの付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
支給要件
以下の3条件をすべて満たすことが必要です。
1 | 適切な療養を受けるために移送という手段を選択したとき(被保険者ではなく医師の判断) |
2 | 歩行できない病状で病院に運ぶ場合、または病院から病院に移す場合など移送の原因となる疾病・負傷により移動が著しく困難であること |
3 | 緊急その他やむを得ない事情があるとき |
支給範囲・算定方法
医療上の必要性と経済合理性の観点から取扱い方が定められています。
1 | 経路:傷病に応じた最も経済的な経路 |
2 | 運賃:傷病に応じた最も経済的な交通機関の運賃で算定 |
3 | 付添人は原則として一人までの交通費算定可(医師・看護師など医学的管理上必要と医師が判断した場合のみ) |
申請にあたっての留意事項
1 | 申請は原則として事前に当組合の承認を得ること ※緊急の度合いにより事後承認可 |
2 | 通院は給付の対象にならないこと |
3 | その他移送・搬送などの内容によっては移送費の算定方法に準じて療養費として支給する場合があること。申請前に支給可否、申請方法、使用様式などを確認すること |
4 | 当組合の審査により、不支給となる場合があること |
書類作成上のポイント
移送承認申請書(規定により記載すべき事項ですので、漏れないよう記入してください)
医師記入欄に移送を必要とする理由及び移送区間、移送必要手段の記入漏れが無いようご注意ください。
移送費請求書
移送に要した費用の領収書を添付してください。 医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合には、別途療養費としてご請求ください。(医学的管理等を行わない付添人に対しての療養費の支給はありません)
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書類提出上の注意
- A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。