柔道整復師などにかかったとき

業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

  • 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
  • 打撲、捻挫、出血していない肉離れ

次のような症状で受療した場合は、健康保険で受けられません。自費診療となります。

  • 日常生活における単なる疲れ、肩こり、筋肉疲労など
  • スポーツなどによる肉体疲労など、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  • 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
  • 過去の骨折や捻挫が数年経って痛み出したとき
  • 同一部位の治療を外科などで受けているとき

柔道整復師にかかった場合は、建前として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。
ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。

受領委任の注意

受領委任をするためには施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、患者は記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
また、領収書は必ず受け取り、大切に保管しておいてください。確定申告の際に所得税の控除対象となります。

はり、きゅう、マッサージの場合

はり、きゅうの場合

医師の同意の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

あんま・マッサージを受けた場合

医師の同意の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、筋肉疲労などのような症状で受療した場合には健康保険で受けられず、自費診療となります。

柔道整復師(整骨院・接骨院)等の受診照会文書をお送りすることがあります

健康保険組合では、医療費適正化の一環として、整骨院・接骨院で受診された方に、必要に応じて当組合(業務委託先(株)オークス)から、施術内容等を確認させていただくための照会文書を対象者のご自宅に直接送付しております。
これは、整骨院・接骨院等からの申請書の請求内容は、受診された内容と相違していることがある(例:負傷部位が全く違って記載されている・通院日数が多く記載されている等)ので、療養費の支給可否を決定するにあたり、この照会の回答内容に基づいて、負傷状況・施術内容等を確認させていただくものです。
照会文書の送付は、実際の施術日から間隔があくことがありますので、必ず領収書等は保管しておいてください。
不正請求をなくし、医療費の適正化を図るため、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。