入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
一 般 |
490円 |
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低所得者 (市区町村民税非課税世帯など) |
過去1年での入院期間90日以内 | 230円 |
過去1年での入院期間90日超 | 180円 | |
低所得者世帯の高齢受給者(70歳以上) | 110円 |
※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。
※低所得に伴う減額を受けるには所定の手続きが必要です。