治療用装具をつくったとき

医師が病気やけがの治療のために必要と認めた治療用装具の費用は、療養費支給申請書にて支給申請することで、その費用の限度内で払い戻しを受けることができます。
※購入した装具によっては健康保険の適用とならない場合もあります。

治療用装具(コルセット・ギプス・義眼等)をつくったとき

保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
つぎのような場合は支給対象外です。

・医師の指示によらないもの
・日常生活で必要となるものや、治療を目的としない症状固定後の装具
(障害者認定を受けている方が補装具を作製する場合は、お住まいの市区町村の福祉制度が対象です。)
・作成した装具毎に耐用年数が想定されており、耐用年数以内で再度申請した場合は対象外となることがあります。
・下肢装具を室内用と室外用で2足制作した場合は1足のみ対象です。

小児弱視等の治療用眼鏡をつくったとき

小児弱視等の治療用眼鏡等

治療用眼鏡等(眼鏡及びコンタクトレンズ)は、小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断した場合に限ります。

※近視や乱視など単純な視力補正のための眼鏡や、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外。

<支給基準>

法律の規定に基づく上限額■眼鏡 36,700円×1.06 ■コンタクト 15,400円(1枚)×1.06※を上限とし、実際に支払った金額または上限額の7割(未就学児は8割)が支給されます。

適要上限額(税込)対象年齢再購入
眼  鏡38,902円9歳未満5歳未満:装着期間1年以上
5歳以上:装着期間2年以上
コンタクトレンズ16,324円(1枚)同上同上

※上限額の計算例
未就学児が40,000円の眼鏡を購入→上限38,902円×8割=31,121円(小数点以下切り捨て)

※医師の証明書に替えて、医師の治療用眼鏡等の作成指示書(写)を添付してください。

※年齢の基準日は、治療担当した医師が治療用眼鏡等の作成指示書を作成した日付。

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ

スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療に必要であると医師が判断した場合、支給の対象となります。

<支給基準>

摘要上限額再購入
コンタクトレンズ158,000円(1枚)前回の購入後5年経過していること

※上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(小学校就学前は8割・70~74歳は7~9割)が給付されます。

※医師の証明書に替えて、医師の治療用コンタクトレンズの作成指示書等の写し
(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)を添付してください。

手続き方法と提出書類

(治療用装具・コルセット等)療養費支給申請書に必要事項を記入し、保険医の証明書(保険医の作成指示書、患者の検査結果)、領収書(金額の内訳が記載されていない場合は別途明細書)、装具の写真を添付して事業所経由で当組合へ提出してください。

申請書類

手続き・申請>病気やケガをしたとき

書類提出上の注意

  • A4用紙で([A3]の表記がある書類はA3用紙で)全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は組合に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader が必要です。お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
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